府省令令和6年12月13日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則

号外p.20

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抽出された基本情報
令番号公正取引委員会規則
省庁公正取引委員会

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則

令和6年12月13日|p.20

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第一章総則(第一条一第七条) 第二章指定等手続(第八条一第十一条) 第三章補則(第十二条・第十三条) 附則 第一章総則 (定義) 第一条この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウエアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利用され る特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(令和六年政令第三百七十六号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において使用するものとする。 (期間の計算) 第二条期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。 2前項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、同法第二条本文の規定を適用する。 (用語) 第三条指定等手続(法第三章に規定する手続をいう。以下同じ。)においては、日本語を用いる。 2前項の規定にかかわらず、指定等手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。 (公示送達の方法) 第四条委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。 (文書の作成) 第五条指定等手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。 2前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。 (文書の訂正) 第六条指定等手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。 (ウェブページ) 第七条法第二条第五項の公正取引委員会規則で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であって、国際的な標準となっているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであって、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によって特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。 第二章指定等手続 (特定ソフトウェア事業者の届出) 第八条法第三条第二項の規定による届出は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日までに、特定ソフトウェアの種類ごとに、それぞれ様式第一号による届出書を提出しなければならない。 2特定ソフトウェア事業者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。 (指定書の送達) 第九条法第三条第四項に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。 (特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出) 第十条法第四条第一項の規定による申出は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証明する書類を添えて、様式第二号による申出書を提出しなければならない。 (決定書の送達) 第十一条法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。 第三章補則 (署名及び押印の省略) 第十二条指定等手続において提出すべき文書は、記名をもって署名又は押印を省略することができる。 2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。 (更正決定) 第十三条指定書又は決定書に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。 2更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立をすることができる。 3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。 附則 (施行期日) 1この規則は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日)から施行する。 (経過措置) 2令の施行の日の属する年度の前年度において、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上である特定ソフトウェア事業者に係る第八条第一項の規定の適用については、同項中「特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日」とあるのは「令の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 - 第20頁
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