その他令和6年12月12日

迫川上流土地改良区の定款変更の認可の公告

本紙p.9

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迫川上流土地改良区の定款変更の認可の公告

令和6年12月12日|p.9

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迫川上流土地改良区の定款変更の認可の公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、宮城県及び岩手県の区域の一部を地区とし、宮城県栗原市に事務所を有する迫川上流土地改良区から申請のあった定款変更については、令和6年11月26日認可したので、同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
令和6年12月12日
東北農政局長 管家秀人
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迫川上流土地改良区の定款変更の認可の公告 - 第9頁
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