告示令和6年12月12日

農林水産省告示第二百六十九号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の一部変更)

本紙p.3

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公告概要

特定水産資源に関する令和管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源に関する令和管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部変更

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農林水産省告示第二百六十九号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の一部変更)

令和6年12月12日|p.3

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
二十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所二十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○農林水産省告示第二百六十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年十二月十二日農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二(略)第一・第二(略)
第三まいわし太平洋系群一(略)第三まいわし太平洋系群一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
都道府県北海道(略)都道府県北海道(略)
都道府県別漁獲可能量45,800(略)都道府県別漁獲可能量22,800(略)
三(略)第四~第六(略)三(略)第四~第六(略)
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農林水産省告示第二百六十九号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の一部変更) - 第3頁
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