褒賞(瑞宝章、紺綬褒章等)
令和6年12月12日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
褒賞
加藤 吉朗
谷光福太郎
部坂 正義
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月六日)
浅田 正幸 松田 等
瑞宝双光章を授ける(各通)(十一月八日)
櫛田 哲郎 倉科 光男
七田 義貞 町井 昭雄
瑞宝双光章を授ける(各通)(十一月九日)
川上 政夫 山岸 捷郎
瑞宝双光章を授ける(各通)(十一月十日)
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、紺綬褒章を授かった者は、次のとおりである。
中村 信一
西田 修治
早野 龍五
松岡 達英
宮田 彰久
福富 健男
井口 一男
喜田 啓史
渡邉 達也
福島 毅
半井 直哉
小川 博
岡野あき子
田村 知代
三浦 明範
山本 貞雄
西田 明男
牧野 正博
金子 国緒
湯本 達也
植島幹九郎
小川 素幸
木下 慶一
山上 正視
瀬戸口慶助
岩崎 斉行
山中 ゆか
金井 武
小林 洋介
小玉 誠三
岡本 昌弘
明寄 太一
山地 良子
宍戸 敏雄
齊藤 洋子
井上 英昭
宍戸 節子
嶋村 茂
江守 幸雄
森山 好江
慶章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)
紺綬褒章並びに賞杯
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった者は、次のとおりである。
牧田 幸弘
甲田 利廣
梅田 裕真
北村 幸子
山口 直秀
加藤 元
大村 高
崎谷 文雄
向山 耕司
森田 京子
慶章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条により木杯一組合付を授ける(各通)
紺綬褒章飾版
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、紺綬褒章に付する飾版を授かった者は、次のとおりである。
矢野 隆司
大塚健二郎
堀口 靖之
桝谷 均
牧 寛之
中野 幸一
北側 雅司
水嶋 浩雅
大野 篤志
山崎 愛子
山本 久敏
飯塚 仁也
井原 輝久
大越 美利
吉本 裕名
太田 信男
飯田 美枝
小林 徹夫
田中 一夫
古川 裕祥
笠井喜美子
堀場 友介
中田 純一
栗田 貴也
熊谷 正寿
永山 勝利
磯 源喜
中村 肇
慶章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)
杉村 克治
四方 祥樹
慶章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版四個を授ける(各通)
瓦葺 利夫
藤沢 昭和
慶章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞杯を授かった者は、次のとおりである。
藤井 徳夫
荒井 正昭
木村 洋子
長島 雅則
毒島 秀行
慶章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版一個並びに同第五条により木杯一組合付を授ける(各通)
慶章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾版一個並びに同第五条により木杯一組合付を授ける
井川 幸広
前澤 友作
慶章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版四十七個並びに同第五条により木杯一組合付五個を授ける。これにより、同条第三項の飾版が計四十九個に達するため、同条第二項により、同条第一項の飾版計四十五個に引き替え、紺綬褒章に付する別種の飾版九個を授ける
褒状
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、褒状を授かった者は、次のとおりである。
積水樹脂株式会社
株式会社 BRAVE
株式会社釧路厚生社
株式会社CSオートディーラー
株式会社キンナン
株式会社カタオカ
大隅リース株式会社
株式会社木下グループ
株式会社富士メタネ
株式会社MIYOSHI
まるか食品株式会社
株式会社エイコー
株式会社新昭和
株式会社イングス株式会社
日本みらいホールディングス株式会社
株式会社甲南アセット
ジー・オー・ビー株式会社
株式会社パルコム
株式会社群桐産業
群桐エコロ株式会社
田中産業株式会社
株式会社サギサカ
鈴鹿貨物株式会社
北星運輸株式会社
株式会社中脇組
株式会社シグマ
株式会社アプレ
南九州日野自動車株式会社
TIS株式会社
リゾートトラスト株式会社
広島建設株式会社
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
株式会社トリドールホールディングス
有限会社コロン
慶章条例第二条により褒状を授ける(各通)
追賞褒状
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、褒状を授かった者は、次のとおりである。
故尾上博子遺族
尾上 耕治
故佐竹進平遺族
佐竹 淳一
慶章条例第六条により褒状を授ける(各通)
追賞賜杯
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六年十一月二十三日、賞杯を授かった者は、次のとおりである。
故中野千遺族
中山 育枝
故山田一郎遺族
山田 泰正
故上野夏子遺族
山下 藍
慶章条例第六条により木杯一組合付を授ける(各通)