その他令和6年12月12日

建設業法施行規則様式第二十二号の二(営業所技術者等証明書)の記載要領

号外p.17

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発行機関国土交通省

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建設業法施行規則様式第二十二号の二(営業所技術者等証明書)の記載要領

令和6年12月12日|p.17

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様式第二十二号の二(第八条、第九条関係)
(略)
下記のとおり、
(1)商号又は名称 (2)営業所の名称、所在地又は業種 (3)資本金額 (4)役員等の氏名 (5)個人業者の氏名
(6)支配人の氏名 (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人(8){建設業法第7条第2号 に規定する営業所技術者}
{建設業法第15条第2号 に規定する特定営業所技術者}
について変更があったので届出をします。
(略)
記載要領
1~10 (略)
11 届出の内容が、営業所の新設の場合には、[変更後]の欄に、当該営業所に置かれる法第7条第2号又は第15条第2号に規定する営業所技術者等の氏名を記載し、「備考」の欄に当該営業所の名称を記載すること。
12~23 (略)
・一般建設業の場合
「1」・・・・・・法第7条第2号イ該当
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ該当
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ該当
・特定建設業の場合
「2」・・・・・・法第7条第2号イ及び法第15条第2号口該当
「3」・・・・・・法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
「5」・・・・・・法第7条第2号ロ及び法第15条第2号ロ該当
「6」・・・・・・法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
「8」・・・・・・法第7条第2号ハ及び法第15条第2号ロ該当
「9」・・・・・・法第15条第2号イ該当
土木一式工事(土)鋼構造物工事(鋼)熱絶縁工事(絶)
建築一式工事(建)鉄筋工事(筋)電気通信工事(通)
大工工事(大)舗装工事(舗)造園工事(園)
左官工事(左)しゅんせつ工事(しゆ)さく井工事(井)
とび・土工・コンクリート工事(と)板金工事(板)建具工事(具)
石工事(石)ガラス工事(ガ)水道施設工事(水)
屋根工事(屋)塗装工事(塗)消防施設工事(消)
電気工事(電)防水工事(防)清掃施設工事(清)
管工事(管)内装仕上工事(内)解体工事(解)
タイル・れんが・ブロック工事(タ)機械器具設置工事(機)
また、「現在担当している建設工事の種類」の欄は、61「区分」の欄に「1」、「2」、「4」又は「5」を記入した場合(記載要領1(1)①に該当する場合を除く。)に、現在証明されている専任の技術者についてこれまで専任の技術者となっていた建設業に係る建設工事すべてを、同様の要領により記入すること。
8 65「有資格区分」の欄は、証明しようとする技術者が専任の技術者として該当する法第7条第2号及び法第15条第2号の区分(法第7条第2号ハに該当する者又は法第15条第2号イに該当する者については、その有する資格等の区分)について別表(二)の分類に従い、該当するコードを記入すること。
9 「変更、追加又は削除の年月日」の欄は、61「区分」の欄に「2」、「3」、「4」又は「5」を記入した場合に、変更、追加又は削除をした年月日を記入すること。
10 「営業所の名称(旧所属)」の欄は、現在証明されている専任の技術者である場合に限り、この証明書の提出前に所属していた営業所の名称を記載し、「営業所の名称(新所属)」の欄は、この証明書の提出後に、専任の技術者として所属する営業所の名称を記載すること。
様式第二十二号の二(第八条、第九条関係)
(略)
下記のとおり、
(1)商号又は名称 (2)営業所の名称、所在地又は業種 (3)資本金額 (4)役員等の氏名 (5)個人業者の氏名
(6)支配人の氏名 (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人(8){建設業法第7条第2号}に規定する営業所に置かれる専任の技術者
{建設業法第15条第2号}
について変更があったので届出をします。
(略)
記載要領
1~10 (略)
11 届出の内容が、営業所の新設の場合には、[変更後]の欄に、当該営業所に専任で置かれる法第7条第2号又は第15条第2号に規定する技術者の氏名を記載し、「備考」の欄に当該営業所の名称を記載すること。
12~23 (略)
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建設業法施行規則様式第二十二号の二(営業所技術者等証明書)の記載要領 - 第17頁
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