その他令和6年12月12日
建設業許可申請書等の記載要領(営業所技術者等証明書)
号外p.16
号外p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
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記載要領
1 この証明書は、次の(1)から(5)までの場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。
(1)現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合
②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合
③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「届出者」の「届出者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「1」を記入すること。
(2)許可を受けている建設業について現在証明されている者が営業所技術者等となっている建設業の種類又はその者の資格区分に変更があった場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「2」を記入すること。
(3)許可を受けている建設業について現在証明されている営業所技術者等に加えて、又はその者に代えて新たな者を営業所技術者等として証明する場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「3」を記入すること。
(4)許可を受けている建設業について現在証明されている営業所技術者等がこの証明書の提出を行う建設業者の営業所技術者等でなくなった場合(その者がこれまで営む建設業について、新たに営業所技術者等となる者がおり、当該新たに営業所技術者等となる者を上記(2)又は(3)に該当する者として同時に届け出る場合に限る。)
この場合、「(2)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「4」を記入すること。
なお、許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営業所の廃止に伴い既に証明された専任の技術者を削除する場合又は法第7条第5号若しくは法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合には、届出書(別記様式第22号の3)を用いて届け出ること。
(5)許可を受けている建設業について現在証明されている営業所技術者等が置かれる営業所のみに変更あった場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「5」を記入すること。
なお、婚姻等により氏名の変更があった場合は、変更後の氏名につき上記(3)に該当するものとして、変更前の氏名につき上記(4)に該当するものとみなして、それぞれ作成し、提出すること。
2 「建設業法第7条第2号」、「地方整備局長」及び「特」については、不要のものを消すこと。
「建設業法第15条第2号」、「北海道開発局長」
3 「申請者」の欄は、この証明書により建設業の許可の申請等をしようとする者(以下「申請者等」という。)の他にこの証明書を作成した者がある場合には、申請者等に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成者に係る権限を有することを証する書面を添付すること。
4 □□□□で表示された枠(以下「カラム」という。)に記入する場合は、1カラムに1文字ずつ丁寧に、かつ、カラムからはみ出さないように記入すること。
5 「6」「許可番号」の欄の「知事コード」の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表(一)の分類に従い、該当するコードを記入すること。
また、「許可番号」及び「許可能年月日」の欄は、例えば[0][0][1][2][3][4]又は[0][1][0][0][1]日のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「0」を記入すること。
なお、現在2以上の建設業の許可を受けている場合で許可能年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記入すること。
6 「6」「フリガナ」の欄は、カタカナで最初から2文字だけをカラムに記入すること。その際、濁音又は半濁音を数字文字については、例えば図又は図のように1文字として扱うこと。
また、「氏名」の欄は、姓と名の間に1カラム空けて、例えば田中太郎□□□のように左詰めで文字をカラムに記入し、その上欄にフリガナを記入すること。
また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば[0][1][月][0][1]日のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「0」を記入すること。
7 「今後担当する建設工事の種類」の欄は、「6」「区分」の欄に「4」を記入した場合を除き、建設業許可申請書(別記様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」の欄に「営業しょうとする建設業」の欄に記入した建設業のうち、証明しようとする技術者が今後専任の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、次の分類に従い、該当する数字を次の表()内に示された略号のカラムに記入すること。
記載要領
1 この証明書は、次の(1)から(5)までの場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。
(1)現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合
②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合
③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「届出者」の「届出者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「1」を記入すること。
(2)許可を受けている建設業について現在証明されている者が専任の技術者となっている建設業の種類又はその者の資格区分に変更があった場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「2」を記入すること。
(3)許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者に加えて、又はその者に代えて新たな者を専任の技術者として証明する場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「3」を記入すること。
(4)許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者がこの証明書の提出を行う建設業者の専任の技術者でなくなった場合(その者がこれまで営む建設業について、新たに専任の技術者となる者がおり、当該新たに専任の技術者となる者を上記(2)又は(3)に該当する者として同時に届け出る場合に限る。)
この場合、「(2)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「4」を記入すること。
なお、許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営業所の廃止に伴い既に証明された専任の技術者を削除する場合又は法第7条第2号若しくは法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合には、届出書(別記様式第22号の3)を用いて届け出ること。
(5)許可を受けている建設業について現在証明されている専任の技術者等が置かれる営業所のみに変更あった場合
この場合、「(1)」を○で囲み、「申請者」の「申請者」を消すとともに、「6」「区分」の欄に「5」を記入すること。
なお、婚姻等により氏名の変更があった場合は、変更後の氏名につき上記(3)に該当するものとして、変更前の氏名につき上記(4)に該当するものとみなして、それぞれ作成し、提出すること。
2 「建設業法第7条第2号」、「地方整備局長」及び「特」については、不要のものを消すこと。
「建設業法第15条第2号」、「北海道開発局長」
3 「申請者」の欄は、この証明書により建設業の許可の申請等をしようとする者(以下「申請者等」という。)の他にこの証明書を作成した者がある場合には、申請者等に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成者に係る権限を有することを証する書面を添付すること。
4 □□□□で表示された枠(以下「カラム」という。)に記入する場合は、1カラムに1文字ずつ丁寧に、かつ、カラムからはみ出さないように記入すること。
5 「6」「許可番号」の欄の「知事コード」の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表(一)の分類に従い、該当するコードを記入すること。
また、「許可番号」及び「許可能年月日」の欄は、例えば[0][0][1][2][3][4]又は[0][1][0][0][1]日のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「0」を記入すること。
なお、現在2以上の建設業の許可を受けている場合で許可能年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記入すること。
6 「6」「フリガナ」の欄は、カタカナで最初から2文字だけをカラムに記入すること。その際、濁音又は半濁音を数字文字については、例えば図又は図のように1文字として扱うこと。
また、「氏名」の欄は、姓と名の間に1カラム空けて、例えば田中太郎□□□のように左詰めで文字をカラムに記入し、その上欄にフリガナを記入すること。
また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば[0][1][月][0][1]日のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「0」を記入すること。
7 「今後担当する建設工事の種類」の欄は、「6」「区分」の欄に「4」を記入した場合を除き、建設業許可申請書(別記様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」の欄に「営業しょうとする建設業」の欄に記入した建設業のうち、証明しようとする技術者が今後専任の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、次の分類に従い、該当する数字を次の表()内に示された略号のカラムに記入すること。
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