建設業法施行規則関係様式の記載要領(国土交通省)
令和6年12月12日|p.27
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記載要領
1 「建設工事の種類」の欄は、相続認可申請書(別記様式第二十二号の十)別紙一「営業所一覧表」の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術者が営業所技術者等となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土-9」のように、次の分類に従い、該当する数字と次の表の( )内に示された略号とを一(ハイフン)で結んで記載すること。
・一般建設業の場合
「1」・・・・・・法第7条第2号イ該当
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ該当
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ該当
・特定建設業の場合
「2」・・・・・・法第7条第2号イ及び法第15条第2号ロ該当
「3」・・・・・・法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
「5」・・・・・・法第7条第2号ロ及び法第15条第2号ロ該当
「6」・・・・・・法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
「8」・・・・・・法第7条第2号ハ及び法第15条第2号ロ該当
「9」・・・・・・法第15条第2号イ該当
| 土木一式工事(土) | 鋼構造物工事(鋼) | 熱絶縁工事(絶) |
| 建築一式工事(建) | 鉄筋工事(筋) | 電気通信工事(通) |
| 大工工事(大) | 舗装工事(舗) | 造園工事(園) |
| 左官工事(左) | しゅんせつ工事(しゆ) | さく井工事(井) |
| とび・土工・コンクリート工事(と) | 板金工事(板) | 建具工事(具) |
| 石工事(石) | ガラス工事(ガ) | 水道施設工事(水) |
| 屋根工事(屋) | 塗装工事(塗) | 消防施設工事(消) |
| 電気工事(電) | 防水工事(防) | 清掃施設工事(清) |
| 管工事(管) | 内装仕上工事(内) | 解体工事(解) |
| タイル・れんが・ブロック工事(タ) | 機械器具設置工事(機) | |
2 「有資格区分」の欄は、記載する技術者が営業所技術者等として該当する法第7条第2号及び法第15条第2号の区分(法第7条第2号ハに該当する者又は法第15条第2号イに該当する者については、その有する資格等の区分)について別表(二)の分類に従い、該当するコードを記載すること。
様式第二十五号の三(第十七条の十三関係)
(略)
様式第二十五号の四(第十七条の三十六関係)
(略)
様式第二十五号の五(第十七条の三十七関係)
(略)
様式第二十五号の六(第十七条の三十八関係)
(略)
様式第二十五号の七(第十七条の三十九関係)
(略)
様式第二十五号の十四(第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係)
(略)
別紙二
(略)
記載要領
1~7 (略)
8 「講習受講」の欄は、建設業法第15条第2号イに該当する者が、法第27条の18第1項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている場合であって、法第26条の6から第26条の8までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は「1」を、その他の場合は「2」を記入すること。
9・10 (略)
記載要領
1 「建設工事の種類」の欄は、相続認可申請書(別記様式第二十二号の九)別紙一「営業所一覧表」の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術者が専任の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土-9」のように、次の分類に従い、該当する数字と次の表の( )内に示された略号とを一(ハイフン)で結んで記載すること。
・一般建設業の場合
「1」・・・・・・法第7条第2号イ該当
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ該当
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ該当
・特定建設業の場合
「2」・・・・・・法第7条第2号イ及び法第15条第2号ロ該当
「3」・・・・・・法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)
「5」・・・・・・法第7条第2号ロ及び法第15条第2号ロ該当
「6」・・・・・・法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)
「8」・・・・・・法第7条第2号ハ及び法第15条第2号ロ該当
「9」・・・・・・法第15条第2号イ該当
| 土木一式工事(土) | 鋼構造物工事(鋼) | 熱絶縁工事(絶) |
| 建築一式工事(建) | 鉄筋工事(筋) | 電気通信工事(通) |
| 大工工事(大) | 舗装工事(舗) | 造園工事(園) |
| 左官工事(左) | しゅんせつ工事(しゆ) | さく井工事(井) |
| とび・土工・コンクリート工事(と) | 板金工事(板) | 建具工事(具) |
| 石工事(石) | ガラス工事(ガ) | 水道施設工事(水) |
| 屋根工事(屋) | 塗装工事(塗) | 消防施設工事(消) |
| 電気工事(電) | 防水工事(防) | 清掃施設工事(清) |
| 管工事(管) | 内装仕上工事(内) | 解体工事(解) |
| タイル・れんが・ブロック工事(タ) | 機械器具設置工事(機) | |
2 「有資格区分」の欄は、記載する技術者が専任の技術者として該当する法第7条第2号及び法第15条第2号の区分(法第7条第2号ハに該当する者又は法第15条第2号イに該当する者については、その有する資格等の区分)について別表(二)の分類に従い、該当するコードを記載すること。
様式第二十五号の三(第十七条の九関係)
(略)
様式第二十五号の四(第十七条の三十四関係)
(略)
様式第二十五号の五(第十七条の三十五関係)
(略)
様式第二十五号の六(第十七条の三十六関係)
(略)
様式第二十五号の七(第十七条の三十七関係)
(略)
様式第二十五号の十四(第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係)
(略)
別紙二
(略)
記載要領
1~7 (略)
8 「講習受講」の欄は、建設業法第15条第2号イに該当する者が、法第27条の18第1項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている場合であって、法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は「1」を、その他の場合は「2」を記入すること。
9・10 (略)