府省令令和6年12月12日

建設業法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.34

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発行機関国土交通省
令番号省令第288号
省庁国土交通省

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建設業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月12日|p.34

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五建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、三年(簡易水道等の場合は、一年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(試験科目の一部免除)
第三十一条建設業法施行令第三十七条第一項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
附則この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。
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建設業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第34頁
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