府省令令和6年12月12日

水道法施行規則の一部を改正する省令

号外p.30

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発行機関厚生省
令番号厚生省令第四十五号
省庁厚生省

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水道法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月12日|p.30

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第二条 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前改 正 後
(試験科目の一部免除)
第三十一条 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条第一項の表に掲げ
る検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試
験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。

(施工技術検定規則の一部改正)
第三条 施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(試験科目の一部免除)
第三十一条 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項の表に掲げ
る検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は三級の技術検定に合格した者は、試
験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。

(施工技術検定規則の一部改正)
第三条 施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前改 正 後
(技術検定の検定種別)
第一条 建設業法施行令(以下「令」という。)第三十四条第五項の建設機械施工管理に係る二級
の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。
一~六 (略)
2 令第三十四条第五項の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗
装及び薬液注入とする。
3 令第三十四条第五項の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び
仕上げとする。

(第二次検定の受検資格)
第五条 一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検
定種目に関し特例監理技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第
二十六条第四項に規定する特例監理技術者をいう。)の行うべき職務を補佐する者として一年
以上実務の経験を有する者
四~六 (略)
2 (略)

(検定の免除の申請)
第九条 令第三十六条の規定により第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次
検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う
ものを除く。以下この項において同じ。)の全部の免除を受けようとする者は様式第三号による
技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受け
ようとする者は様式第四号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格
を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣に
提出しなければならない。
2 令第三十六条の規定により指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第
一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該指定試験機関が定
めるところにより、それぞれ技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を技術検定
受検申請書とともに当該指定試験機関に提出しなければならない。
(技術検定の検定種別)
第一条 建設業法施行令(以下「令」という。)第三十七条第五項の建設機械施工管理に係る二級
の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。
一~六 (略)
2 令第三十七条第五項の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗
装及び薬液注入とする。
3 令第三十七条第五項の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び
仕上げとする。

(第二次検定の受検資格)
第五条 一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検
定種目に関し建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十六条第三項第
二号に掲げる監理技術者の行うべき職務を補佐する者として一年以上実務の経験を有する者
四~六 (略)
2 (略)

(検定の免除の申請)
第九条 令第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次
検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う
ものを除く。以下この項において同じ。)の全部の免除を受けようとする者は様式第三号による
技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受け
ようとする者は様式第四号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格
を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣に
提出しなければならない。
2 令第三十九条の規定により指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第
一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該指定試験機関が定
めるところにより、それぞれ技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を技術検定
受検申請書とともに当該指定試験機関に提出しなければならない。
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水道法施行規則の一部を改正する省令 - 第30頁
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