告示令和6年12月11日
防衛省告示第三百号(海上における射撃訓練の実施)
本紙p.7 - p.8
本紙p.7-p.8
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- 発行機関
- 防衛省
- 省庁
- 防衛省
- 件名
- 海上における射撃訓練の実施
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(ウ) 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五二秒
(エ) 北緯三二度〇二分一三秒
東経一三二度二九分五二秒
(オ) 北緯三一度四二九分五二秒
東経一三二度二九分五二秒
(カ) 北緯三一度一八分一三秒
東経一三二度三七分五二秒
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第三百号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十二月十一日
防衛大臣 中谷元
日時 令和六年十二月十九日及び同月二十一日(予備、同月二十日及び同月二十二日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(か)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)と(ク)を結んだ線から以南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、(ウ)と(ク)を結んだ線から北側では(イ)ル以下、(ウ)と(ク)を結んだ線から北側では(イ)ルを結んだ線から南側は海面から高度三、五七二メートル以下、(イ)と(ウ)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(イ) 北緯三四度一八分二三秒
東経一四〇度〇八分一六秒
(ウ) 北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五二秒
(エ) 北緯三四度〇一分五九秒
東経一四〇度五七分〇一秒
(オ) 北緯三四度五七分〇一秒
東経一四一度〇五分一四秒
(カ) 北緯三三度三四分二九秒
東経一四〇度二五分四七秒
(キ) 北緯三四度三一分一二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
(ケ) 北緯三三度四七分〇六秒
東経一四〇度二一分五〇秒
(ケ) 北緯三四度一二分二一秒
東経一四〇度一四分一九秒
実施艦 自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第三百一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十二月十一日
防衛大臣 中谷 元
○九州地方整備局告示第二百二十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十二月十一日
道路の種類 一般国道
路線名 五十七号
道路の区域
区 間
変更前
後別
敷地の幅員 延長 メートル キロメートル
熊本県菊池郡菊陽町大字原水字下前原八〇四番一か
ら同町大字原水字下前原七七〇番一まで
三二・九〇〜四三・九一 〇・〇五五
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
○九州地方整備局告示第二百二十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十二月十一日
道路の種類 一般国道
路線名 二百一号
道路の区域
区 間
変更前
後別
敷地の幅員 延長 メートル キロメートル
福岡県田川郡香春町大字鏡山字長尾一一〇二番一か
ら同県京都郡みやこ町勝山松田字長尾二〇六八番一
まで
三一・三九〜五四・九一 一・二五七
四一・三七〜六四・七四 一・二五七
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局北九州国道事務所
日時 令和六年十二月十九日及び同月二十一日
(予備、同月二十日及び同月二十二日)
の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 八丈島南東方の北緯三一度一四分一四
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
中心とする半径二十五海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度一五二四
〇メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
九州地方整備局長 森田康夫
〇九州地方整備局告示第二百二十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十二月十一日
道路の種類 一般国道
路線名 二百八号
道路の区域
区 間
変更前
後別
敷地の幅員 延長 メートル キロメートル
みやま市高田町濃施字濃施南二一三番から同市高田
町濃施字濃施南三三五番一まで
一九・七六〜一四・三六 〇・二九〇
一二・〇一〜一七・四六 〇・二九〇
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所
○九州地方整備局告示第二百二十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十二月十一日
路線名 供用開始の期日 供用開始の区間 図面縦覧場所
五十七号 令和六年十二月十一日 熊本県菊池郡菊陽町大字原水字下前原八〇四番一から同
町大字原水字下前原七七〇番一
九州地方整備局及び同局熊
本河川国道事務所
国会事項
衆議院
議案提出
十二月九日議員から提出した議案は次のとおり
である。
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(木
原誠二外五名提出)
国会法の一部を改正する法律案(木原誠二外五
名提出)
政治資金委員会法案(木原誠二外五名提出)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串
博志外七名提出)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改
正する法律案(大串博志外九名提出)
又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ
る。
令和六年度一般会計補正予算(第1号)
令和六年度特別会計補正予算(特第1号)
九州地方整備局長 森田康夫
令和六年度政府関係機関補正予算(機第1号)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する
法律の一部を改正する法律案
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部
を改正する法律案
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案
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