防衛省告示第二百九十九号(海上における射撃訓練の実施)
令和6年12月11日|p.7
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八点 北緯三五度一四分〇一秒三四七二
東経一三八度一二分一五秒四六二〇
九点 北緯三五度一四分一五秒九一五五
東経一三八度一二分一五秒八四九六
十点 北緯三五度一四分〇二秒二六二六
東経一三八度一二分一七秒六四七三
十一点 北緯三五度一七分二二秒〇七七七
東経一三八度一二分二二秒一九五九
○防衛省告示第二百九十八号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十二月十一日
防衛大臣 中谷元
日時 令和六年十二月十六日、同月十七日及び同月二十一日(予備、同月十八日及び同月二十二日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度二〇分一二秒
北緯三二度四七分一二秒
(イ) 東経一二八度四五分五二秒
東経一二九度〇九分五二秒
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第二百九十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十二月十一日
防衛大臣 中谷元
日時 令和六年十二月十六日及び同月十七日(予備、同月十八日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 豊後水道南方の次の(か)から(ぬ)までの大地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(ぬ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三九分七五一秒
(イ) 北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五二秒