告示令和6年12月11日

国土交通省告示第1326号(砂防法第二条の土地の指定等)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

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国土交通省告示第1326号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和6年12月11日|p.6

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○国土交通省告示第千三百二十六号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月十一日 国土交通大臣 中野洋昌 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 山の津谷 二 砂防法第二条の土地の表示 熊本県八代市泉町樅木字樅木の区域内の土地のうち、次の一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を昭和四十四年建設省告示第八百十一号で指定した同号五に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
132°29′51.2575″130°57′35.9685″
232°29′51.2918″130°57′36.2673″
332°29′51.2793″130°57′37.2643″
432°29′51.2215″130°57′37.5179″
532°29′51.2592″130°57′38.1223″
632°29′51.1454″130°57′38.2156″
732°29′50.8764″130°57′37.7001″
832°29′50.5265″130°57′37.3017″
932°29′50.3861″130°57′37.2735″
1032°29′50.0781″130°57′37.0320″
1132°29′50.0145″130°57′37.0169″
1232°29′49.8990″130°57′36.8129″
1332°29′49.8846″130°57′36.6534″
1432°29′49.9710″130°57′36.5743″
1532°29′50.2699″130°57′36.6016″
1632°29′50.1654″130°57′36.0930″
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