告示令和6年12月11日

農林水産省告示第千百五十八号(7件)

本紙p.2 - p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第千百五十八号(7件)

令和6年12月11日|p.2-3

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○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十一日 農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 鹿児島県出水市上鯖洲字裏平四六〇
11 指定の目的 水源の涵養 111 指定施業要件
① 立木の伐採の方法
1 主伐又は皆伐の禁止。ただし、 2 主伐として伐採できる立木のうちで主幹が
直径三十センチメートル未満であるものについては、その伐採面積が当該保安林の総面積の十分の一を超えないこととする。 3 間伐に係る基準 次のとおりとする。 ② 立木の伐採の制限並びに植栽及び保育に関する事項 次のとおりとする。 (「次のとおり」が、省略。)この間伐事業は間伐等による苗木育成と健全な樹冠の確保とを兼ねて行うものとする。
○農林水産省告示第二百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町伊崎田字社ケ段四一八六の四四一八六の二〇、四一八七、四一八九、四一八九の一、四一八九の三、四一九〇の一から四一九〇の三まで、四一九一から四一九五まで、四一九一の一、四一九一の八、四一九四の一、四一九四の二、四一九六の一、四一九六の三、四一九六の七、四一九六の一一、四一九六の三から四二三三の六まで、四二三三の一〇、四二三三の一五、四二三三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩郡さつま町神子字牟禮ノロ四一四九の一、四一四九の二、四一四九の四、四一五〇、四一五一の一、四一五二、四一五三、四一五五、四一五七、四一五九、四一六〇、四一六三、四一六四の二、四一六八から四一七一まで、四一七三、字前平四一九二、四一九三、四一九八、四二〇〇の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 島根県雲南市大東町下久野一一四の一、一一一七、吉田町吉田字梅木三六三八の一、三六三九の一、四一二七の五、四一二七の八、字下宮ノ谷四一二七の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
大東町下久野一一四の一(次の図に示す部分に限る。) 、字梅木三六三八の八・三六三九の一・四一二七の五・四一二七の八(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、字下宮ノ谷四一二七の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 島根県益田市匹見町道川イ六の二(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 東京都西多摩郡奥多摩町氷川字長畑六五九の一(次の図に示す部分に限る。) 、六五九のロ
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び奥多摩町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 東京都西多摩郡奥多摩町氷川字不老二二三八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を東京都庁及び奥多摩町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月十一日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 兵庫県養父市上箇字安井七二の一から七二の五まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字安井七二の一・七二の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第千百五十八号(7件) - 第2頁
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