府省令令和6年12月11日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百四号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

令和6年12月11日|p.1

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○国土交通省令第百四号 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行 に伴い、並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び海上保安庁法(昭 和二十三年法律第二十八号)第十二条第五項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省組織令(平 成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、海上保安庁組織規則の一部を改正する省令を次のよ うに定める。 令和六年十二月十一日 海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
改正後(国際刑事課の所掌事務)第十九条国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ(略)ロ大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)ハ~ヲ(略)二~六(略)
改正前(国際刑事課の所掌事務)第十九条国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ(略)ロ大麻取締法(昭和二十三年法律第二百二十四号)ハ~ヲ(略)二~六(略)
(国際刑事課の所掌事務)第八十一条の三国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ(略)ロ大麻草の栽培の規制に関する法律ハ~ヲ(略)二~六(略)
(国際刑事課の所掌事務)第八十一条の三国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ(略)ロ大麻取締法ハ~ヲ(略)二~六(略)
国土交通大臣中野洋昌
附則
この省令は、令和六年十二月十二日から施行する。
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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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