その他令和6年12月11日

在留届の記載事項および注意事項

号外p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関外務省

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在留届の記載事項および注意事項

令和6年12月11日|p.8

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同居家族【続柄:
ローマ字
パスポート記載のとおり
(姓/Surname)(名/Given name)パスポートに旧姓、別姓・別名の記載がある場合
(旧姓/Former surname)/(別姓/Alternative surname)
(別名/Alternative given name)
漢字
戸籍記載のとおり
(姓)(名)
パスポート番号有効期間満了日
西暦 年 月 日
在留国国籍 □あり □なし日本国籍 □あり □なし
生年月日
西暦 年 月 日
職業□民間企業関係者 □留学生・研究者・教師 □自由業及び専門的職業関係者
□報道関係者 □政府関係機関職員 □その他()
到着日
西暦 年 月 日
滞在期間
西暦 年 月 日まで
※未定の場合は予定を記載
※永住の場合は記載不要
滞在目的 □長期滞在 □永住□男
□女
在留地の電話番号① ②
メールアドレス滞在期間終了後にも使用可能なメールアドレスを少なくとも一つ記載してください
在留地の会社・
学校等の所属先
同居家族【続柄:
ローマ字
パスポート記載のとおり
(姓/Surname)(名/Given name)パスポートに旧姓、別姓・別名の記載がある場合
(旧姓/Former surname)/(別姓/Alternative surname)
(別名/Alternative given name)
漢字
戸籍記載のとおり
(姓)(名)
パスポート番号有効期間満了日
西暦 年 月 日
在留国国籍 □あり □なし日本国籍 □あり □なし
生年月日
西暦 年 月 日
職業□民間企業関係者 □留学生・研究者・教師 □自由業及び専門的職業関係者
□報道関係者 □政府関係機関職員 □その他()
到着日
西暦 年 月 日
滞在期間
西暦 年 月 日まで
※未定の場合は予定を記載
※永住の場合は記載不要
滞在目的 □長期滞在 □永住□男
□女
在留地の電話番号① ②
メールアドレス滞在期間終了後にも使用可能なメールアドレスを少なくとも一つ記載してください
在留地の会社・
学校等の所属先
【注意事項】
1.旅券法第16条の規定により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する在外公館に在留届を届け出ることが義務付けられています。また、届出事項に変更が生じたときは、必ずその旨を届け出る必要があります。
2.以下の場合には、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきます。<br/>・在留届に登録されている滞在終了予定日から、1年以上経過した場合<br/>・在外公館から、1年以上の期間にわたり、連絡を取ることができない場合<br/>・日本の市区町村に転入届を出し、又は日本に入国後1年以上出国しないなど、生活の本拠が日本にあると判断される場合<br/>・パスポートの有効期間満了日から1年以上経過している場合<br/>・在留届に登録された住所に居住していない場合
3.登録いただいた情報は、皆様の生命及び身体の保護その他安全に関すること、在外公館で在外選挙人名簿登録申請受付等の領事サービスを提供する際に利用するほか、必要に応じ国際協力のために利用します。また、海外におられる在留邦人に関する各種統計や長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的な資料として使用することがあります。
4.記載していただいたメールアドレスには、在外公館や外務省から各種のお知らせを送信します。また、緊急事態発生など邦人の皆様の安全に関わる危険が生じ得る場合には、メール、電話、SMSなど可能な限りの方法で情報を提供します。
(令和七年三月改正)
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在留届の記載事項および注意事項 - 第8頁
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