地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年12月11日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備
に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十一日
内閣総理大臣 石破 茂
政令第三百六十九号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の
整備に関する政令
内閣は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十
八号)の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十五条第一項
第二号及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第六
条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第一条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第六十三号を第六十四号とし、第三十五号から第六十二号までを一号ずつ繰り下
げ、第三十四号の次に次の一号を加える。
三十五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第
三十八号)第二十六条
第三条第二項中「第六十三号」を「第六十四号」に改める。
(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の一
部改正)
第二条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令
(令和五年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八
号)第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)又は
同法第十二条第三項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限
る。)の内容を証する情報
附則
(施行期日)
1 この政令は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行の日(令
和七年四月一日)から施行する。
(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の一
部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日から起算して三年を経過する日又はこの政令の施行の際現に地域における生
物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律附則第二条の規定による廃止前の地域におけ
る多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年
法律第七十二号)第四条第一項の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画
(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の計画期間の末日のいずれか早い日までの間に、当該地域連
携保全活動計画に基づき樹木が伐採された場合においては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進
に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第五号中「又は同法第十二条第三項に
規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報」と
あるのは、「若しくは同法第十二条第三項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に
係る部分に限る。)の内容を証する情報又は同法附則第三条の規定によりなお従前の例によることと
された同法附則第二条の規定による廃止前の地域における多様な主体の連携による生物の多様性の
保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第一項の規定によ
り作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内
容を証する情報」とする。
農林水産大臣 江藤 拓
国土交通大臣 中野 洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
内閣総理大臣 石破 茂