政令令和6年12月11日

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令

号外p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第三六六号
発令機関国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令

令和6年12月11日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(三六六)
○労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(三六七)
○地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(三六八)
○地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(三六九)
○工事担者規則の一部を改正する省令(総務一〇八)
○旅券法施行規則の一部を改正する省令(外務一九)
○労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働一六〇)
○二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通・環境四)
○国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務三〇三~三一)
○国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(同三一二~三一四)
○個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示(同三一五~三一七)
○農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産二二六八)
裁判所 破産、免責、再生関係
特殊法人等 独立行政法人都市再生機構関係
地方公共団体 教育職員免許状失効、行旅死亡人、特定空家等の除却命令関係
会社その他 会社決算公告
本号で公布された法令のあらまし
◇建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三六五号)(国土交通省)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和六年一二月一三日とすることとした。
◇建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(政令第三六六号)(国土交通省)
一 建設業法施行令の一部改正関係 1 特定建設業の許可を受けなければならない下請契約の請負代金の額の下限を、五、○○○万円(建築工事業にあっては、八、○○○万円)に引き上げることとした。(第二条関係)
2 特定建設業者が施工体制台帳を作成しなければならない下請契約の請負代金の額の下限を、五、○○○万円(建築一式工事にあっては、八、○○○万円)に引き上げることとした。(第七条の四関係)
3 工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を専任で置かなければならない建設工事の請負代金の額の下限を、四、五○○万円(建築一式工事にあっては、九、○○○万円)に引き上げることとした。(第二七条第一項関係)
4 情報通信技術の利用などの要件を満たした場合において、工事現場における監理技術者等の専任を要しないことできる建設工事の請負代金の額の上限を、一億円(建築一式工事にあっては、二億円)とすることとした。(第二八条関係)
5 特定専門工事の要件の一つである下請契約の請負代金の額の上限を、四、五○○万円に引き上げることとした。(第三十二条第二項関係)
読み込み中...
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)