告示令和6年12月11日

財務省告示第三百八号(利付国庫債券(物価連動・10年)(第29回)の発行条件)

号外p.18

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発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第三百八号(利付国庫債券(物価連動・10年)(第29回)の発行条件)

令和6年12月11日|p.18

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12 利 率 年0.9% 13 経過利子の払込み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した 金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。 額面金額の総額×\frac{0.9}{100}×\frac{49}{365}
14 初 期 利 子 令和7年3月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。 ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。 額面金額×\frac{0.9}{100}×\frac{1}{2}
15 第2期以後の利子 毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前6か月に属する利子を支払う。
16 償還期限 令和16年9月20日
17 償還金額 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
19 入札参加者 財務大臣から通知を受けた者
20 払込期日 令和6年11月8日
○財務省告示第三百八号
国債の発行に関する問答番号(昭和五十七年大蔵省告示第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年十一月十二日より発行される利付国債の発行条件を次のとおり定める。 令和六年十一月十一日 財務大臣 加藤勝信
1 名称及び記号 利付国庫債券(物価連動・10年)(第29回)
2 発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 その条項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法 価格を競争に付して行われる入札による発行
5 募入決定の方法 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
6 発行額 額面金額で249,800,000,000円
7 払込金額 264,180,112,944円
8 最低額面金額 100,000円
9 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発行日 令和6年11月12日
11 発行価格 額面金額100円につき103円55銭
12 利率 年0.005%
13 発行日の想定元金額 額面金額の総額×1.02131
14 想定元金額の計算方 各利子支払期及び償還期限における想定元金額は、各利子支払期及び償還期限の属する月の3月前の消費者物価指数(総務省統計局が統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する全国消費者物価指数のうち生鮮食品を除く総合指数をいう。以下同じ。)を106.4で除して得た数(小数点以下第5位未満の端数があるときは、これを四捨五入したもの。)に額面金額を乗じて得た額とする。ただし、消費者物価指数の基準改定が行われ、改定後の基準に基づく消費者物価指数が公表された場合には、財務大臣が定める日以降の各利子支払期及び償還期限における想定元金額は、財務大臣が定める方法により算出される数(小数点以下第5位未満の端数があるときは、これを四捨五入したもの。)に額面金額を乗じて得た額とする。
15 経過利子の払込み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第22号に規定する期日に払い込むものとする。 額面金額の総額×1.02131×\frac{0.005}{100}×\frac{63}{365}
16 初期利子 令和7年3月10日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第18号において規定する期日について同じ。)。 第14号の規定により算出された支払期における想定元金額×\frac{0.005}{100}×\frac{1}{2}
17 第2期以後の利子 毎年3月10日及び9月10日を支払期とし、各支払期において、次の算式により算出した金額を支払う。 第14号の規定により算出された各支払期における想定元金額×\frac{0.005}{100}×\frac{1}{2}
18 償還期限 令和16年3月10日
19 償還金額 第14号の規定により算出された償還期限における想定元金額 ただし、当該想定元金額が額面金額を下回る場合には、額面金額とする。
20 元利金支払場所 日本銀行
21 入札参加者 財務大臣から通知を受けた者
22 払込期日 令和6年11月12日
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財務省告示第三百八号(利付国庫債券(物価連動・10年)(第29回)の発行条件) - 第18頁
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