船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する告示(抜粋)
令和6年12月11日|p.14-15
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| 四 タンカー等(その貨物倉の一部がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 875.3Dw-0.486以下であること。 |
| Dwが四千トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 1219Dw-0.488(1-0.2(Dw-4000)/16000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 五 液化ガスばら積船 | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 784Dw-0.493以下であること。 |
| Dwが二千トン以上一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 1120Dw-0.455(1-0.2(Dw-2000)/8000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 六 (略) | (略) | (略) |
| 七 ばら積貨物船 | Dwが二十七万九千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 673.253×(279000)-0.475以下であること。 |
| Dwが二万トン以上二十七万九千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 673.253Dw-0.475以下であること。 |
| Dwが一万トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 961.79Dw-0.477(1-0.3(Dw-10000)/10000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 八 (略) | (略) | (略) |
| 九 冷凍運搬船 | Dwが五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 158.907Dw-0.234以下であること。 |
| Dwが三千トン以上五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 227.01Dw-0.234(1-0.3(Dw-3000)/2000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 四 タンカー等(その貨物倉の一部がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 975.2Dw-0.486以下であること。 |
| Dwが四千トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 1219Dw-0.488(1-0.2(Dw-4000)/16000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 五 液化ガスばら積船 | Dwが一万五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 784Dw-0.493以下であること。 |
| Dwが一万トン以上一万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 896Dw-0.493以下であること。 |
| Dwが二千トン以上一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 1120Dw-0.455(1-0.2(Dw-2000)/8000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 六 (略) | (略) | (略) |
| 七 ばら積貨物船 | Dwが二十七万九千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 769.432×(279000)-0.475以下であること。 |
| Dwが二万トン以上二十七万九千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 769.432Dw-0.475以下であること。 |
| Dwが一万トン以上二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 961.79Dw-0.477(1-0.2(Dw-10000)/10000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 八 (略) | (略) | (略) |
| 九 冷凍運搬船 | Dwが五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 192.9585Dw-0.234以下であること。 |
| Dwが三千トン以上五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が 227.01Dw-0.234(1-0.15(Dw-3000)/2000)以下であること。 |
| (略) | (略) |
| 十 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。) | Dwが一万七千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が\n1180.319×(17000)-0.489以下であること。 |
| 十一 自動車運搬船(DwをGtで除した値が〇・三未満であるものに限る。) | Dwが二千トン以上一万七千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が\n1180.319Dw-0.396以下であること。 |
| Dwが一千トン以上二千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が\n1666.17Dw-0.438(1-0.3(Dw-1000)/1000)以下であること。 |
| 十二 自動車運搬船(前号に掲げるものを除く。) | (略) | (略) |
| Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が\n546.252Dw-0.471(Dw/Gt)-0.47以下であること。 |
| 十三・十四 (略) | (略) | (略) |
| Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が\n1268.841Dw-0.515以下であること。 |
| 備考 (略) | (略) | (略) |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和七年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、令和十年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
○財務省告示第三百三号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年十一月一日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和六年十二月十一日
名称及び記号 利付国庫債券(2年)(第166回)
財務大臣 加藤勝信
1 発行の根拠法律及びその条項
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
(平成21年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項