府省令令和6年12月11日

建設業法施行規則の一部を改正する省令(別表第九等関係)

号外p.10

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第287号
省庁厚生労働省

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建設業法施行規則の一部を改正する省令(別表第九等関係)

令和6年12月11日|p.10

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令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務一 (略)二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)三 (略)
(略)(略)
令第二十条第十四号の業務一 (略)二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)三 (略)
(略)(略)
別表第九(第九十二条の三関係)
工事又は仕事の区分資格
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事一次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1)・(2) (略)(3) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ (略)二・三 (略)
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事一次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1)・(2) (略)(3) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ (略)二・三 (略)
(略)(略)
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務一 (略)二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)三 (略)
(略)(略)
令第二十条第十四号の業務一 (略)二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)三 (略)
(略)(略)
別表第九(第九十二条の三関係)
工事又は仕事の区分資格
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事一次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1)・(2) (略)(3) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ (略)二・三 (略)
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事一次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1)・(2) (略)(3) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ (略)二・三 (略)
(略)(略)
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建設業法施行規則の一部を改正する省令(別表第九等関係) - 第10頁
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