労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
令和6年12月11日|p.9
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○厚生労働省令第百六十号
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第一項、第八十二条第三項第三号及び第八十八条第四項並びに港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十七条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十一日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表第三(第四十一条関係) |
| 業務の区分 | (略) | 業務につくことができる者 |
| 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 (略) 二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三・四 (略) | (略) |
| 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 (略) 二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 (略) | (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 別表第三(第四十一条関係) |
| 業務の区分 | (略) | 業務につくことができる者 |
| 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 (略) 二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三・四 (略) | (略) |
| 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 (略) 二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 (略) | (略) |
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 福岡資麿