府省令令和6年12月11日

旅券法施行規則の一部を改正する省令の附則

号外p.9

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発行機関厚生労働省
令番号省令第百六十号
省庁厚生労働省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令の附則

令和6年12月11日|p.9

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附則
1 この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百二十八号)の施行の日(令和七年三月二十四日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
2 この省令による改正後の旅券法施行規則の規定は、施行日以後に開始される一般旅券に関する申請に係る事務について適用し、施行日前に開始された一般旅券に関する申請に係る事務については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 旅券法施行規則別記第十二号様式については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
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旅券法施行規則の一部を改正する省令の附則 - 第9頁
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