府省令令和6年12月11日

旅券法施行規則の一部を改正する省令

号外p.5

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発行機関外務省
令番号外務省令第十九号
省庁外務省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月11日|p.5

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○外務省令第十九号 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十二条の規定に基づき、及び同法を実施するため、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月十一日 旅券法施行規則の一部を改正する省令 旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(電子手続の範囲)
第二条 (略)
一・二 (略)
三指定地域(法第五条第一項に規定する指定地域をいう。次条第六項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。
四~六 (略)
(申請の書類)
第三条 (略)
2前項の規定にかかわらず、国外において書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、前項に規定する戸籍謄本の提出に代えて、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号(以下この条において「識別符号」という。)を提供することができる。
3電子手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、別記第一号様式、別記第二号様式又は別記第三号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像、識別符号(同条第二項本文の規定の適用がある場合を除く。)並びに同条第一項第三号から第六号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者は、識別符号の送信に代えて、次条第二項に定めるところにより、法第三条第一項第二号の戸籍謄本を提出することができる。
5・6 (略)
(電子手続の範囲)
第二条 (略)
一・二 (略)
三指定地域(法第五条第一項に規定する指定地域をいう。次条第四項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。
四~六 (略)
(申請の書類)
[新設]
第三条 (略)
2電子手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、別記第一号様式、別記第二号様式又は別記第三号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像並びに同項第三号から第六号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信し、並びに同条第二項本文の規定の適用がある場合を除き、次条第二項に定めるところにより、法第三条第一項第二号の戸籍謄本を提出しなければならない。
[新設]
3・4 (略)
外務大臣 岩屋毅
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旅券法施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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