告示令和6年12月10日

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく告示(農林水産省告示第百号)

本紙p.6

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公告概要

第一種使用規程の承認

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名第一種使用規程の承認

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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく告示(農林水産省告示第百号)

令和6年12月10日|p.6

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○農林水産省告示第百号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和六年十二月十日をもって次の通り、同法第七条の規定による告示をする。
令和六年十二月十日
農林水産大臣 坂本哲志 農林水産省 消費・安全局長 堀内俊介
承認番号 24-46V-0001
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地ゾエティス・ジャパン株式会社
代表取締役社長 加藤 克利
東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス由来VP2蛋白質発現遺伝子導入七面鳥ヘルペスウイルスHVT-IBDV株 (IBDV VP2, Meleagrid herpesvirus I)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容① 運搬及び保管(生活力を有する遺伝子組換え生ワクチンを保有する接種動物の運搬及び保管を含む。)
② 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)第14条第3項の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験(以下「治験」という。)に該当する場合は、同法第80条の2第2項に基づき届け出る治験計画届出書及び動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年農林水産省令第75号)第7条に基づき作成する治験実施計画書に従った使用
③ 薬機法第14条第1項に基づく承認申請書に従った使用(④に該当する行為は除く。)
④ 接種(鶏への接種)
⑤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2に基づき定める感染性産業廃棄物の処理基準に従った接種後の器具及び使用残さの廃棄
⑥ ⑤以外の廃棄(生活力を有する遺伝子組換え生ワクチンを保有する接種動物の廃棄に伴う場合を含む。)
⑦ ①から⑥に付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく告示(農林水産省告示第百号) - 第6頁
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