厚生労働省告示第三百十四号(指定医薬部外品の表示基準の制定)
令和6年12月10日|p.4-5
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○厚生労働省告示第三百十四号
医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年政令第百四十五号)第二百十六条第一項の規定に基づき、医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条第一項の指定医薬部外品の表示基準を定めるので、同条第三項の規定により告示する。
令和六年十二月十日
厚生労働大臣 齋藤 健
住所 千葉県市川市宝1丁目8番17号
ケム・ラザ・グルンゲ 平成4年3月15日生
住所 山口県下関市武久町1丁目53番9-306号
趙万純 平成9年1月27日生
住所 静岡県駿東郡清水町柿田873番地3
ソフィア・カオリ・フィゲレド・エガシラ 平成17年3月7日生
住所 千葉県松戸市高塚新田526番地61
イナドミ・アキラ 平成19年8月11日生
住所 長野市篠ノ井二ツ柳3232番地
王曉茜 平成11年9月13日生
住所 奈良県生駒市小瀬町915番地1
朴香理 平成2年2月1日生
住所 奈良県生駒市さつき台1丁目650番地77
鄭暁光 昭和55年1月11日生
住所 東京都板橋区中丸町3番6号
王禎伊 平成8年2月15日生
住所 北九州市八幡西区本城東2丁目11番28-502号
ミデラウラ・ヘッティヤゴダゲ・ナオヴダ・アンジェリ 平成7年9月19日生
住所 東京都葛飾区東新小岩2丁目22番4-502号
施傑倫 平成8年12月19日生
住所 埼玉県所沢市緑町4丁目27番41-104号
ジウベルト・クワバラ 昭和47年5月30日生
住所 千葉県市川市行徳駅前1丁目26番4-604号
朴隆誠 昭和63年1月18日生
住所 東京都足立区扇1丁目15番7-414号
彭闖 昭和61年10月2日生
李雪 平成元年7月26日生
彭星宇 平成30年11月18日生
住所 静岡県御殿場市二の岡1丁目7番5号
クラウジア・ヒトミ・カワカミ 昭和49年6月3日生
住所 福岡市東区和白5丁目4番48-102号
カスツリ・アラチチゲ・ムディタ・ドゥルシャン 平成8年7月19日生
○厚生労働省
環境基準告示第六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号) の規定に基づき、次の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号) 第二十六条第一項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第三条の表PFO S又はその塩の項、PF OA又はその異性体若しくはこれらの塩の項又はPF Hx S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でP FOS又はその塩、P FOA又はその異性体若しくはこれらの塩又はPF Hx S若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されている製品の製造用としてさかのう許諾・確認又は法第十六条第三項の書類を添付して行う申請書に記載すべき事項を次の通り定める。
環境基準告示
環境基準告示
第一条 この告示は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(平成十二年政令第百六十四号) の第一条から第六条まで (令元年十二月一日) の適用とする。
令和六年十二月十日
厚生労働大臣 阿部 俊子
環境大臣 武藤 容治
経済産業大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定 (備考を含む。) の傍線を付した部分並びに同表改正後の各条欄に掲げる規定 (備考を含む。) の傍線を付した部分の文字による、改正前欄又は改正後欄に対応して掲げる各々の標記部分と二重傍線を付した規定 (以下「対象規定」という。) が、当該対象規定自体又は当該規定に掲げるものとするところ、改正後欄に掲げる対象規定に改正前欄より生じた改正をする必要があることを考慮し、これを修正する旨である。
| 名 | 正 | 誤 | 名 | 正 | 誤 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表P F O S又はその塩の項、P F O A若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はP F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でP F O S又はその塩、P F O A若しくはその | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表P F O S又はその塩の項、P F O A又はその塩の項又はP F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でP F O S又はその塩、P F O A又はその塩又はP F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されてい |
異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はP F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
るものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
第1 次に掲げる化学物質 (以下「P F O S等」という。) のいずれかが使用されている製品であること及びP F O S等のいずれかが第一種特定化学物質であること。
1 (略)
2 P FOA若しくはその異性体又はこれらの塩
3 ペルフルオロオクタン酸関連物質
4 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
第1 次に掲げる化学物質 (以下「P F O S等」という。) のいずれかが使用されている製品であること及びP F O S等のいずれかが第一種特定化学物質であること。
1 (略)
2 P FOA又はその塩
(新設)
3 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩