府省令令和6年12月10日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令等の正誤

本紙p.32

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十四号、厚生労働省令第百四十四号、経済産業省令第七十四号
省庁財務省

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令等の正誤

令和6年12月10日|p.32

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正誤 令和六十一年一月二十九日(号外第二百七十七号)公布財務省令第六十四号(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令) (印刷誤り) 一五六ページ改正後欄二行目から四行目は次のとおりの誤り。 第九十五条 組合員は、組合員又はその被扶養者(資格確認書の交付又は提供を受けている組合員又はその被扶養者を除く。)が資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その再通知を申請することができる。 ページ段 行 誤 正 令和六年十月二十八日(号外第二百五十一号)公布厚生労働省令第百四十四号(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令) (原稿誤り) 二二 第四条欄 改正後欄 改正前欄 所掌事務 所掌事務 " " " " 令和六十一年一月七日(号外第二百六十一号)公布経済産業省令第七十四号(貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令) (原稿誤り) 二下 五ものととする。ものとする。
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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令等の正誤 - 第32頁
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