指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令等(厚生労働省令第159号)
令和6年12月10日|p.3
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(指定薬物)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十年法律第百四十五号。以下「法」という。) 第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
一~百六十四 (略)
(削る)
改 正 前
(指定薬物)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十年法律第百四十五号。以下「法」という。) 第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
一~百六十四 (略)
(削る)
百六十五・三百四十一 (略)
塩類
百六十六・六・七・八・十・十一a-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ〔b・d〕ピラン-一イルプロピオネート及びその塩類
百六十七~三百四十三 (略)
附則
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 (令和六年政令第三百五十一号) の施行の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○厚生労働省令第百五十九号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第六十四号) 第十二条の二第三項の規定に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十日
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 (平成元年厚生省令第三十四号) の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)
第十一条 法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師又は歯科医師の処方箋により調剤したときとする。
改 正 前
(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)
第十一条 法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師法 (昭和二十三年法律第二百一号) 第二十二条第一項又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号) 第二十一条第一項の規定により交付された処方箋により調剤したときとする。