会社公告令和6年12月10日

令和6年(ヒ)第1001号 清算株式会社株式会社IZ特別清算協定認可決定

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年12月10日発行の官報(本紙 第1364号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社IZの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可

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令和6年(ヒ)第1001号 清算株式会社株式会社IZ特別清算協定認可決定

令和6年12月10日|p.23

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令和6年(ヒ)第1001号
長野県上田市鹿教湯温泉1385番地 清算株式会社 株式会社IZ 代表清算人 佐藤英人
1 決定年月日 令和6年11月28日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
(1) 債権債務の確認
株式会社IZ(以下「会社」という) が各協定債権者に対し負担している令和6年1月26日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
(2) 協定債権者による債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
(3) 新たな財産が発見された場合の追加弁済 会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定案別表の「配当基準額」欄の金額で按分して支払う。この場合においては、前記(2)の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
長野地方裁判所上田支部
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令和6年(ヒ)第1001号 清算株式会社株式会社IZ特別清算協定認可決定 - 第23頁
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