統計表令和6年12月10日

乳児用調製粉乳等の規格基準に関する告示(栄養成分規格表)

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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乳児用調製粉乳等の規格基準に関する告示(栄養成分規格表)

令和6年12月10日|p.4

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ビタミンB₁₂0.1μg以上1.5μg以下
ビタミンC10mg以上70mg以下
ビタミンD1.0μg以上2.5μg以下
ビタミンE0.5mg以上5.0mg以下
葉酸10μg以上50μg以下
イノシトール4 mg以上40mg以下
亜鉛0.5mg以上1.5mg以下
塩素50mg以上160mg以下
カリウム60mg以上180mg以下
カルシウム50mg以上140mg以下
0.45mg以上
35μg以上120μg以下
セレン1 μg以上5.5μg以下
ナトリウム20mg以上60mg以下
マグネシウム5 mg以上15mg以下
リン25mg以上100mg以下
α-リノレン酸0.05 g 以上
リノール酸0.3 g 以上1.4 g 以下
熱量60kcal以上70kcal以下
注(1) 窒素換算係数として6.25を乗じるものとする。
注(2) ナイアシンにあっては、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量とする。
注(3) ビタミンAにあっては、レチノールの量とする。
乳児用調製液状乳乳児用調製粉乳の項に定める規格を準用する。一 「乳児用調製液状乳」の文字
二 当該食品は母乳の代替食品として使用できるものであるが、乳児にとっては母乳が最良である旨
読み込み中...
乳児用調製粉乳等の規格基準に関する告示(栄養成分規格表) - 第4頁
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