ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和6年12月10日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
という。)の所有に係る当該中小企業者の株式の数の当該中小企業者の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該中小企業者への出資の金額の当該中小企業者の出資の総額に対する割合が二分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一項第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたものをいう)、常時使用する従業員の数が中小企業支援法第二条第一項第一号から第三号までに定める業種ごとに当該各号に定める従業員の数以下の法人(会社を除く。以下同じ。)(国の機関又は地方公共団体を除く。)であって、当該各号に定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの又は常時使用する従業員の数が百人以下の法人が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用(第三号から第六号までに掲げる費用を除く。次号において同じ。)
| 一 | 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるもの |
| イ | 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルに |
という。)の所有に係る当該中小企業者の株式の数の当該中小企業者の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該中小企業者への出資の金額の当該中小企業者の出資の総額に対する割合が二分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一項第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたものをいう)、常時使用する従業員の数が中小企業支援法第二条第一項第一号から第三号までに定める業種ごとに当該各号に定める従業員の数以下の法人(会社を除く。以下同じ。)(国の機関又は地方公共団体を除く。)であって、当該各号に定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの又は常時使用する従業員の数が百人以下の法人が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物(次の表に掲げるポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。次号及び第四号において同じ。)の処理に要する費用(第三号から第五号までに掲げる費用を除く。次号において同じ。)
| 二 | ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)のうち、次に掲げるもの |
| イ | 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの |
| ロ | 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき十万ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。) |
| ハ | 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。) |
| ニ | 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下この項及び次の項において「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又 |
よって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等一キログラムにつき五ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)