告示令和6年12月10日

特別の用途に適する食品の規格基準に関する告示(えん下困難者用食品)

号外p.16 - p.17

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

とろみ調整用食品の規格基準の改正

発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名とろみ調整用食品の規格基準の改正

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特別の用途に適する食品の規格基準に関する告示(えん下困難者用食品)

令和6年12月10日|p.16-17

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又はムース状等の食品)(ただし、Iを満たすものを除く。))
Ⅲ(不均質なものも含む(例えば、まとまりのよいおかゆ又はやわらかいペースト状若しくはゼリー寄せ等の食品)(ただし、I又はⅡを満たすものを除く)。)3×10²以上2×10⁴以下1.5×10³以下
備考常温及び喫食の目安となる温度のいずれの条件であっても、当該基準値を満たしていること。
とろみ調整用食品次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 液体に添加することでその物性を調整し、医学的及び栄養学的知見に基づき、特別の配慮を必要とするえん下困難者に適当な食品であること。
二 申請製品ついて、えん下困難者に対する使用実績があること。
三 特別の用途に適する旨の表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。
四 使用方法が簡明であること。
一 「とろみ調整用食品」の文字
二 1回当たりの使用量(主にとろみをつける代表的な食品に対する標準的な使用量について明記すること。)
三 喫食の目安となる温度及び喫食の温度による粘度の違いに関する注意事項(例えば、10℃から45℃までの食品の温度に適し
五 適正な試験方法によって特性が確認され るものであること。 六 表1の平均粘度(mPa・s)の欄に掲 げる区分に応じ、それぞれ同表の精製水に 対する当該食品の添加濃度(%)の欄に掲 げる基準値を満たしているものであって、 表2の性能の欄に掲げる区分に応じ、それ ぞれ同表の要件の欄に掲げる要件を満たす ものであること。 なお、とろみ調整用食品を使用する対象 は、原則として均質な液体とする。
平均粘度(mPa・s)精製水に対する当該食品の添加濃度(%)
1000.1以上1.5未満
4001.5以上4.0未満
性能要件
溶解性及び分散性当該食品で調整する際、10℃、20℃及び45℃において、5mm以上の不溶解物の塊(表面部分のみが吸水して中心部まで溶媒が浸透せず、膨潤及び水和が不十分な状態をいう。)が認められないこと。
経時的安定性当該食品で調整30分後の粘度が、調整10分後の粘度の±15%以内であること。
唾液抵抗性当該食品で調整後、アミラーゼを添加し、30分後の粘度が、アミラーゼ無添加の粘度の75%以上であること。
温度安定性当該食品で調整後の10℃及び45℃の粘度がそれぞれ20℃の粘度の±35%以内であること。
ている旨及び喫食温度の 違いによる添加量の調整 に関する注意)
四 1包装当たりの重量 五 1回当たりの使用量又 は1包装当たりの熱量、 たんぱく質、脂質、炭水 化物及びナトリウム(食 塩相当量に換算したもの の)の量
六 医師、歯科医師、管理 栄養士、薬剤師、言語聴 覚士等に相談し、その指 導に従って使用すること が適当である旨
七 とろみをつける食品に 関する注意事項(例えば、 食品の違い、使用する量 による粘度の違い又は液 状流動食若しくは不均質 なものを含むものを使う 場合の摂取上の注意事 項)
八 とろみ調整用食品を加 える際の手順(例えば、 適切な粘度に調整するた めのかくはん速度及び時 間)
九 摂取する際の注意事項 (例えば、食品の温度が 粘度に与える影響)
別表第六
[表略]
別表
[同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の備考第九号の改正規定の適用については、令和七年六月一日から適用する。
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特別の用途に適する食品の規格基準に関する告示(えん下困難者用食品) - 第16頁
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