告示令和6年12月10日

特別用途食品の規格基準に関する告示(抜粋)

号外p.7 - p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特別用途食品の規格基準

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特別用途食品の規格基準

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特別用途食品の規格基準に関する告示(抜粋)

令和6年12月10日|p.7-9

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査によって検出限界以下であると認められたものであること。
二 除去したアレルゲン以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。
三 食品の喫食の形態が、他の同種の食品の喫食の形態と著しく異ならないものであること。
三 除去したアレルゲンの代替物の名称
四 ビタミン及びミネラルの含有量
五 使用方法
六 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨
七 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨
無乳糖食品 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 食品中の乳糖又はガラクトースを除去したものであること。
二 乳糖又はガラクトース以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。
乳糖不耐症又はガラクトース血症の者に適する旨一 医師に乳糖又はガラクトースの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨
二 乳糖又はガラクトースの代替物の名称
三 ビタミン及びミネラルの含有量
四 使用方法
五 無乳糖である旨の文字
六 乳たんぱく質を含む場合はその旨
七 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨
八 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨
総合栄養食品1 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 疾患等により通常の食事摂取が不十分な者の食事代替品として、経口摂取又は経管栄養が必要な者が利用できるよう
食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品であって、疾一 「総合栄養食品(病者用)」の文字
二 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨
う、液状又は半固形状といった適度な流動状のものであること。 二 表1の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。また、表2の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を勘案したものであること。 2 粉末状等の食品にあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調製した後の状態において、1の規定を適用することができるものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。 表1
栄養成分100kcal当たり
の栄養成分の量
たんぱく質2.2g以上7.8g以下
脂質(注1)1.8g以上6.7g以下
糖質及び食物繊維100kcal当たり
の熱量に占める
糖質及び食物繊維に由来する熱量の割合が40%
以上72%以下
ナトリウム30mg以上315mg以下
患等により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適している旨
三 栄養療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 四 規格の欄に掲げる表1の100kcal当たりの栄養成分の量の欄及び表2の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を満たさない栄養成分がある場合にあっては、その旨(「○○増量調整」又は「○○減量調整」と表示する(○○は、「たんぱく質」、「食物繊維」等の個別に調整した栄養成分の名称とする。)) 五 1包装当たりの熱量 六 1包装当たり及び100kcal当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物、糖質、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、水分及び個別に調整した栄養成分の含有量 七 欠乏又は過剰摂取に注意すべき成分がある場合はその旨
ナイアシン0.4ナイアシン当量以上であって、ニコチン酸アミドの場合は30mg以下であり、ニコチン酸の場合は7mg以下
パントテン酸0.16mg以上
ビタミンA(注(2))26μgRE以上150μgレチノール以下
ビタミンB₁0.04mg以上
ビタミンB₂0.05mg以上
ビタミンB₆0.05mg以上5.2mg以下
ビタミンB₁₂0.10μg以上
ビタミンC4mg以上
ビタミンD0.2μg以上5.0μg以下
ビタミンE0.2mg以上43mg以下
ビタミンK3μg以上19μg以下
葉酸10μg以上108μg以下
塩素40mg以上360mg以下
カリウム62mg以上330mg以下
カルシウム26mg以上125mg以下
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特別用途食品の規格基準に関する告示(抜粋) - 第7頁
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