府省令令和6年12月10日

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第57号
省庁内閣府

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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和6年12月10日|p.2

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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 第三条 特定保健用食品にあっては、前条の記載事項を記載した申請書のほか、表示の見本及び別表第六に掲げる資料を消費者庁長官に提出するものとする。 (特別用途食品の表示事項等) 第八条 法第四十三条第六項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 九~八略 九 特別用途食品(特定保健用食品を除く。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)のうち、乳児用であって別表第一の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、それぞれ同表の規格の欄に対応する表示事項の欄に掲げる事項 十 特別用途食品のうち、妊産婦又は授乳婦用であって別表第二の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、同表の表示事項の欄に掲げる事項 十一 特別用途食品のうち、病者用であって別表第三の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可される特別用途表示の範囲の欄に掲げる表示を行うものであって、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、それぞれ同表の規格の欄に対応する表示事項の欄に掲げる事項 十二 特別用途食品のうち、病者用(前号に掲げるものを除く。)であって別表第四の要件の欄に掲げる要件に適合し、かつ、法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、同表の表示事項の欄に掲げる事項 十三 特別用途食品のうち、えん下困難者用であって別表第五の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、それぞれ同表の規格の欄に対応する表示事項の欄に掲げる事項 十四~十七略 2 前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第四十三条第六項」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項」と、同項第六号中「別記様式第二号(特定保健用食品にあっては、別記様式第三号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号)による許可証票」とあるのは「別記様式第五号(特定保健用食品にあっては、別記様式第六号(承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第七号)による承認証票」と、同項第七号及び第十七号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。 3略 4 消費者庁長官は、国民の健康の保護及び増進を図るため必要と認めるときは、申請者に対し別表第一から第五までに掲げる表示事項の内容について消費者に認識させるために講ずる措置に関する資料の提出を求めることができる。 改 正 前 第三条 特定保健用食品にあっては、前条の記載事項を記載した申請書のほか、表示の見本及び別表に掲げる資料を消費者庁長官に提出するものとする。 (特別用途食品の表示事項等) 第八条 法第四十三条第六項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 一~八同上 [一号を加える。] [二号を加える。] [三号を加える。] [四号を加える。] 九~十二同上 2 前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第四十三条第六項」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項」と、同項第六号中「別記様式第二号(特定保健用食品にあっては、別記様式第三号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号)による許可証票」とあるのは「別記様式第五号(特定保健用食品にあっては、別記様式第六号(承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第七号)による承認証票」と、同項第七号及び第十二号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。 3 [同上] [項を加える。]
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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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