府省令令和6年12月10日
特別用途食品(糖尿病用組合せ食品)の規格基準
号外p.10 - p.13
号外p.10-p.13
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第286号
- 省庁
- 厚生労働省
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| 鉄 | 0.2mg以上2.7mg以下 |
| マグネシウム | 11mg以上62mg以下 |
| リン | 32mg以上175mg以下 |
| 注(1) 脂質においては、必須脂肪酸を配合したものであること。 | |
| 注(2) ビタミンAには、プロビタミン・カロテノイドを含まないこと。 | |
表2
| 栄養成分 | 100kcal当たりの栄養成分の量 |
| ビオチン | 2.0μg以上 |
| 亜鉛 | 0.28mg以上2.2mg以下 |
| クロム | 0.4μg以上10.5μg以下 |
| セレン | 0.8μg以上22.3μg以下 |
| 銅 | 0.03mg以上0.5mg以下 |
| マンガン | 0.14 mg 以上0.55mg以下 |
| モリブデン | 0.8 μg 以上 30 μg以下 |
| ヨウ素 | 6 μg 以上 150 μg以下 |
糖尿病用組合せ食品
次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 次の表の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同
糖尿病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨
一 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算し
表の1食当たりの栄養成分の
量の欄に掲げる基準値を満た
しているものであること。
二 企図する栄養成分の組成と
して申請者が設定した栄養成
分の量及び熱量から±10%の
範囲に入るように献立が設計
されていること(ただし、主
食を含まない献立の場合は、
想定する主食の種類と量を明
確にした上で、主食と副食の
栄養成分の合計量が次の表の
基準値を満たしているもので
あること。)
三 糖尿病の食事療法として利
用できるものであり、1食で
完結する又は主食を追加する
ことで完結するものであるこ
と。
四 既に調理がされており、温
めて又はそのまま摂取するこ
とができる状態の食品である
こと。
| 栄養成分 | 1食当たりの栄 養成分の量 |
| 炭水化物 | 50%エネルギー 以上60%エネル ギー以下 |
| たんぱく質 | 20%エネルギー 以下 |
| 食塩相当量 | 2.0g未満 |
腎臓病用組<br>合せ食品
次に掲げる全ての規格を満たすも<br>のであること。
一 次の表の栄養成分及び熱量<br>の欄に掲げる区分に応じ、そ<br>れぞれ同表の1食当たりの栄<br>養成分の量及び熱量の欄に掲<br>げる基準値を満たしているも<br>のであること。
たもの) その他意図的<br>に強化された栄養成分<br>の量
二 糖尿病用組合せ食品<br>(1食分)である旨の<br>文字
三 たんぱく質、脂質及<br>び炭水化物が熱量に占<br>めるべき割合(ただし、<br>主食を含まない場合<br>は、想定する主食の種<br>類と量を明記し、主食<br>を含んだものとするこ<br>と。)
四 医師、管理栄養士等<br>に相談し、その指導に<br>従って使用することが<br>適当である旨
五 使用方法
六 物性の調整をした場<br>合、その旨
腎臓病の食事<br>療法を実践及<br>び継続する者<br>に適する旨
一 1食分当たりの熱量<br>及びたんぱく質、脂質、<br>炭水化物、ナトリウム<br>(食塩相当量に換算し<br>たもの)、カリウム、<br>リンその他意図的に強<br>化された栄養成分の量<br>(ただし、主食を含ま
二 企図する栄養の組成として
栄養成分の量及び熱量が設定
され、献立が当該設定された
量から±10%の範囲に入るよ
うに設計されていること(た
だし、主食を含まない献立の
場合は、想定する主食の種類
と量を明確にした上で、主食
と副食の栄養成分の合計量が
次の表の値を満たすものであ
ること。)。
三 腎臓病の食事療法として利
用できるものであり、1食で
完結する又は主食を追加する
ことで完結するものであるこ
と。
四 既に調理がされており、温
めて又はそのまま摂取するこ
とができる状態の食品である
こと。
| 栄養成分及 び熱量 | 1食当たりの栄 養成分の量及び 熱量 |
| たんぱく質 | 9.0g以上22.0g 以下 |
| 食塩相当量 | 2.0g未満 |
| カリウム | 500mg以下 |
| 熱量 | 380kcal以上750 kcal以下 |
経口補水液
(個別疾患
の場合の用
途に適する
旨を表示す
る場合を除
く。)(ただ
し、個別疾
患名等を表
示する場合
にあって
は、別表第
1 次に掲げる全ての規格を満た
すものであること。
一 感染性胃腸炎による下痢又
は嘔吐の脱水状態の際に、水
及び電解質の補給のために利
用できる製品であること。
二 次の表の栄養成分の欄に掲
げる栄養成分の区分に応じ、
それぞれ同表の100mL当た
りの栄養成分の量の欄に掲げ
る基準値を満たしているもの
であること。
感染性胃腸炎
による下痢又
は嘔吐の脱水
状態の者に適
する旨
ない場合は、想定する
主食の種類と量を明記
し、主食を含んだもの
とすること。)
二 腎臓病用組合せ食品
(1食分)である旨の
文字
三 医師、管理栄養士等
に相談し、その指導に
従って使用することが
適当である旨
四 使用方法
五 物性の調整をした場
合、その旨
一 経口補水液である旨
の文字
二 医師から感染性胃腸
炎による下痢又は嘔吐
の脱水状態として指示
された場合に限り用い
る旨
三 食事療法の一環とし
て使用することが適当
なものであって、多量
摂取により疾病が治癒
するものではない旨
四の表示事
項の欄に定
めるところ
により表示
すること。)
三 製品のモル濃度比(ナトリ
ウムとブドウ糖の比をいう。
以下この表において同じ。)
が、1:1から1:3.5まで
の範囲に入るものであるこ
と。
四 製 品 の 浸 透 圧 が 300
mOsm/L以下であること。
2 粉末状等の食品にあっては、
申請者があらかじめ指定したと
おりに調製した後の状態におい
て、1の規定を適用することが
できるものであること。
| 栄養成分 | 100 mL当たり の栄養成分の量 |
| ナトリウム | 92 mg以上138mg 以下 |
| カリウム | 59mg以上98mg以 下 |
| 塩素 | 106mg以上212mg 以下 |
| ブドウ糖 | 1.00 g以上2.60 g以下 |
四 医師、管理栄養士等
に相談し、その指導に
従って使用することが
適当である旨
五 医師からナトリウム
又はカリウム摂取量の
制限を指示された場合
にあっては、必ず医師
に相談し、その指導に
従って使用する旨
六 100mL当たりのナ
トリウム(食塩相当量
に換算したもの)、カ
リウム、塩素及びブド
ウ糖の含有量並びに製
品のモル濃度比及び浸
透圧(ただし、粉末状
の製品にあっては、1
包装当たりの量も表示
すること。)
別表第四(第八条第一項第十二号関係)
| 要件 | 表示事項 |
| 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。 一 特定の疾病のための食事療法の目的の 達成に資するための効果が期待できるも のであること。 二 食品又は食事療法を実施するに当た り、疾病の治療等に関与する食品の成分 (以下この表において「関与する成分」 という。)について、食事療法上の効果の 根拠が医学的及び栄養学的に明らかにさ れていること。 | 一 「病者用食品」の文字 二 医師に指示された場合に限り用いる旨 三 個別に許可された表示に係る疾患に適 する旨 四 医師、管理栄養士等に相談し、その指 導に従って使用することが適当である旨 五 食事療法の一環として使用することが 適当なものであって、多量摂取により疾 病が治癒するものではない旨 六 表示許可の条件として示された事項 がある場合は当該事項 |
[表を加える。]
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