府省令令和6年12月10日

特別用途食品(糖尿病用組合せ食品)の規格基準

号外p.10 - p.13

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特別用途食品の規格基準(別表第四:病者用食品)

発行機関厚生労働省
令番号号外第286号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別用途食品(糖尿病用組合せ食品)の規格基準

令和6年12月10日|p.10-13

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
0.2mg以上2.7mg以下
マグネシウム11mg以上62mg以下
リン32mg以上175mg以下
注(1) 脂質においては、必須脂肪酸を配合したものであること。
注(2) ビタミンAには、プロビタミン・カロテノイドを含まないこと。
表2
栄養成分100kcal当たりの栄養成分の量
ビオチン2.0μg以上
亜鉛0.28mg以上2.2mg以下
クロム0.4μg以上10.5μg以下
セレン0.8μg以上22.3μg以下
0.03mg以上0.5mg以下
マンガン0.14 mg 以上0.55mg以下
モリブデン0.8 μg 以上 30 μg以下
ヨウ素6 μg 以上 150 μg以下
糖尿病用組合せ食品
次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 次の表の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同
糖尿病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨
一 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算し
表の1食当たりの栄養成分の 量の欄に掲げる基準値を満た しているものであること。 二 企図する栄養成分の組成と して申請者が設定した栄養成 分の量及び熱量から±10%の 範囲に入るように献立が設計 されていること(ただし、主 食を含まない献立の場合は、 想定する主食の種類と量を明 確にした上で、主食と副食の 栄養成分の合計量が次の表の 基準値を満たしているもので あること。)
三 糖尿病の食事療法として利 用できるものであり、1食で 完結する又は主食を追加する ことで完結するものであるこ と。
四 既に調理がされており、温 めて又はそのまま摂取するこ とができる状態の食品である こと。
栄養成分1食当たりの栄
養成分の量
炭水化物50%エネルギー
以上60%エネル
ギー以下
たんぱく質20%エネルギー
以下
食塩相当量2.0g未満
腎臓病用組<br>合せ食品
次に掲げる全ての規格を満たすも<br>のであること。
一 次の表の栄養成分及び熱量<br>の欄に掲げる区分に応じ、そ<br>れぞれ同表の1食当たりの栄<br>養成分の量及び熱量の欄に掲<br>げる基準値を満たしているも<br>のであること。
たもの) その他意図的<br>に強化された栄養成分<br>の量
二 糖尿病用組合せ食品<br>(1食分)である旨の<br>文字
三 たんぱく質、脂質及<br>び炭水化物が熱量に占<br>めるべき割合(ただし、<br>主食を含まない場合<br>は、想定する主食の種<br>類と量を明記し、主食<br>を含んだものとするこ<br>と。)
四 医師、管理栄養士等<br>に相談し、その指導に<br>従って使用することが<br>適当である旨
五 使用方法
六 物性の調整をした場<br>合、その旨
腎臓病の食事<br>療法を実践及<br>び継続する者<br>に適する旨
一 1食分当たりの熱量<br>及びたんぱく質、脂質、<br>炭水化物、ナトリウム<br>(食塩相当量に換算し<br>たもの)、カリウム、<br>リンその他意図的に強<br>化された栄養成分の量<br>(ただし、主食を含ま
二 企図する栄養の組成として 栄養成分の量及び熱量が設定 され、献立が当該設定された 量から±10%の範囲に入るよ うに設計されていること(た だし、主食を含まない献立の 場合は、想定する主食の種類 と量を明確にした上で、主食 と副食の栄養成分の合計量が 次の表の値を満たすものであ ること。)。
三 腎臓病の食事療法として利 用できるものであり、1食で 完結する又は主食を追加する ことで完結するものであるこ と。
四 既に調理がされており、温 めて又はそのまま摂取するこ とができる状態の食品である こと。
栄養成分及
び熱量
1食当たりの栄
養成分の量及び
熱量
たんぱく質9.0g以上22.0g
以下
食塩相当量2.0g未満
カリウム500mg以下
熱量380kcal以上750
kcal以下
経口補水液 (個別疾患 の場合の用 途に適する 旨を表示す る場合を除 く。)(ただ し、個別疾 患名等を表 示する場合 にあって は、別表第
1 次に掲げる全ての規格を満た すものであること。 一 感染性胃腸炎による下痢又 は嘔吐の脱水状態の際に、水 及び電解質の補給のために利 用できる製品であること。 二 次の表の栄養成分の欄に掲 げる栄養成分の区分に応じ、 それぞれ同表の100mL当た りの栄養成分の量の欄に掲げ る基準値を満たしているもの であること。
感染性胃腸炎 による下痢又 は嘔吐の脱水 状態の者に適 する旨
ない場合は、想定する 主食の種類と量を明記 し、主食を含んだもの とすること。)
二 腎臓病用組合せ食品 (1食分)である旨の 文字
三 医師、管理栄養士等 に相談し、その指導に 従って使用することが 適当である旨
四 使用方法
五 物性の調整をした場 合、その旨
一 経口補水液である旨 の文字
二 医師から感染性胃腸 炎による下痢又は嘔吐 の脱水状態として指示 された場合に限り用い る旨
三 食事療法の一環とし て使用することが適当 なものであって、多量 摂取により疾病が治癒 するものではない旨
四の表示事 項の欄に定 めるところ により表示 すること。)
三 製品のモル濃度比(ナトリ ウムとブドウ糖の比をいう。 以下この表において同じ。) が、1:1から1:3.5まで の範囲に入るものであるこ と。
四 製 品 の 浸 透 圧 が 300 mOsm/L以下であること。
2 粉末状等の食品にあっては、 申請者があらかじめ指定したと おりに調製した後の状態におい て、1の規定を適用することが できるものであること。
栄養成分100 mL当たり
の栄養成分の量
ナトリウム92 mg以上138mg
以下
カリウム59mg以上98mg以
塩素106mg以上212mg
以下
ブドウ糖1.00 g以上2.60
g以下
四 医師、管理栄養士等 に相談し、その指導に 従って使用することが 適当である旨
五 医師からナトリウム 又はカリウム摂取量の 制限を指示された場合 にあっては、必ず医師 に相談し、その指導に 従って使用する旨
六 100mL当たりのナ トリウム(食塩相当量 に換算したもの)、カ リウム、塩素及びブド ウ糖の含有量並びに製 品のモル濃度比及び浸 透圧(ただし、粉末状 の製品にあっては、1 包装当たりの量も表示 すること。)
別表第四(第八条第一項第十二号関係)
要件表示事項
次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
一 特定の疾病のための食事療法の目的の
達成に資するための効果が期待できるも
のであること。
二 食品又は食事療法を実施するに当た
り、疾病の治療等に関与する食品の成分
(以下この表において「関与する成分」
という。)について、食事療法上の効果の
根拠が医学的及び栄養学的に明らかにさ
れていること。
一 「病者用食品」の文字
二 医師に指示された場合に限り用いる旨
三 個別に許可された表示に係る疾患に適
する旨
四 医師、管理栄養士等に相談し、その指
導に従って使用することが適当である旨
五 食事療法の一環として使用することが
適当なものであって、多量摂取により疾
病が治癒するものではない旨
六 表示許可の条件として示された事項
がある場合は当該事項
[表を加える。]
p.10 / 4
読み込み中...
特別用途食品(糖尿病用組合せ食品)の規格基準 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)