府省令令和6年12月10日

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令

号外p.18

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発行機関環境省
令番号環境省令第三十一号
省庁環境省

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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月10日|p.18

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○環境省令第三十一号 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第五十六条並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第三十条第一項第五号及び第十六条第一項の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月十日 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成十六年環境省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに加える。 改 正 後 (業務方法書の記載事項) 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一~十二 (略) 十三 機構法第十条第一項第十三号に規定する情報の収集、整理、分析及び提供並びに地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号。以下「地域生物多様性増進法」という。)第十四条に規定する事務に関する事項 十四~十七 (略) (中期計画の認可の申請) 第五条 (略) 2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣(当該変更が機構法第十条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、当該変更が機構法第十条第 改 正 前 (業務方法書の記載事項) 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一~十二 (略) (新規) 十三~十六 (略) (中期計画の認可の申請) 第五条 (略) 2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣(当該変更が機構法第十条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。
一項第十三号に規定する業務(地域生物多様性増進法第十四条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。)に提出しなければならない。 第七条 (年度計画の記載事項等) (略) 2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第十条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、当該変更が機構法第十条第一項第十三号に規定する業務(地域生物多様性増進法第十四条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。)に提出しなければならない。 第十二条 (略) (区分経理等) 2 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 一 (略) 二 基金勘定 イ~ニ (略) ホ 機構法第十条第一項第十三号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務 へ (略) (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲) 第二十六条 機構法第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。 一 中小企業者(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者のうち、同項に規定する中小企業者以外の一是二以上の会社(以下この号において「大企業者」
第七条 (年度計画の記載事項等) (略) 2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第十条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。 第十二条 (略) (区分経理等) 2 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 一 (略) 二 基金勘定 イ~ニ (略) (新規) ホ (略) (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲) 第二十六条 機構法第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。 一 中小企業者(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者のうち、同項に規定する中小企業者以外の一是二以上の会社(以下この号において「大企業者」
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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令 - 第18頁
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