府省令令和6年12月10日

乳児用調製粉乳の規格等に関する省令別表第一

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生省
令番号厚生省令第五十二号
省庁厚生省

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乳児用調製粉乳の規格等に関する省令別表第一

令和6年12月10日|p.3

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別表第一 (第八条第一項第九号関係)
許可区分規格表示事項
乳児用調製粉乳次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第三
条の規定に基づく別表の二の(五)の規定
に基づき、内閣総理大臣から承認を受けた
ものであること。
二 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる
区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当た
りの栄養成分の量(熱量にあっては、100
mL当たりの標準濃度の熱量)の欄に掲げ
る基準値を満たしているものであること。
三 100kcal当たりのリンに対するカルシウ
ムの量の比が1以上2以下であること。
四 100kcal当たりのα-リノレン酸に対す
るリノール酸の量の比が5以上15以下であ
ること。
一 「乳児用調製粉乳」の
文字
二 当該食品は母乳の代替
食品として使用できるも
のであるが、乳児にとっ
ては母乳が最良である旨
三 医師、管理栄養士等に
相談し、その指導に従っ
て使用することが適当で
ある旨
四 使用方法
五 乳児の個人差を考慮し
て使用する旨
栄養成分及び熱量100kcal当たりの栄養
成分の量(熱量にあっ
ては、100mL当たり
の標準濃度の熱量)
たんぱく質(注(1))1.8g以上3.0g以下
脂質4.4g以上6.0g以下
炭水化物9.0g以上14.0g以下
ナイアシン(注(2))300μg以上1500μg以下
パントテン酸400μg以上2000μg以下
ビオチン1.5μg以上10μg以下
ビタミンA(注(3))60μg以上180μg以下
ビタミンB₁60μg以上300μg以下
ビタミンB₂80μg以上500μg以下
ビタミンB₆35μg以上175μg以下
[表を加える。]
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乳児用調製粉乳の規格等に関する省令別表第一 - 第3頁
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