会社公告令和6年12月10日

解散命令公告(三重県)

号外p.49

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年12月10日発行の官報(号外 第286号)に掲載された会社公告・決算公告です。さわやか福祉厚生事業協同組合、三泗医療廃棄物処理企業組合、伊賀地区建材業協同組合、鈴鹿建設者友愛協同組合の解散命令。掲載ページ: p.49。

発行機関三重県
会社名さわやか福祉厚生事業協同組合、三泗医療廃棄物処理企業組合、伊賀地区建材業協同組合、鈴鹿建設者友愛協同組合
公告種別解散命令
公告種別
解散命令

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

解散命令公告(三重県)

令和6年12月10日|p.49

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
解散命令公告
三重県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており、又はその所在が知れないので、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和6年12月10日
三重県知事 一見 勝之 記
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
さわやか福祉厚生事業協同組合 三重県松阪市船江町785番地
三泗医療廃棄物処理企業組合
三重県四日市市波木町字野僧谷1098番6 伊賀地区建材業協同組合
三重県伊賀市小田町630番地の1 鈴鹿建設者友愛協同組合
三重県鈴鹿市高岡町1747番地の1
教示
1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(この処分についての審査請求を行った場合には、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)に三重県を被告として(訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。)、この処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
読み込み中...
解散命令公告(三重県) - 第49頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
三重県の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)