告示令和6年12月9日

国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の一部を改正する件(外務省告示第三百九十五号)

特別号外p.2

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公告概要

国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の一部を改正する件

発行機関外務省
省庁外務省
件名国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の一部を改正する件

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国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の一部を改正する件(外務省告示第三百九十五号)

令和6年12月9日|p.2

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○外務省告示第三百九十五号
平成十一年外務省告示第二頁二-一一号及び会和八年外務省告小第二百六十四号を第四四)は、第十六に関し、国際連合安託課事会決議第十一百六十七号、第十九百八十九十八十九百八十九百八十九号及び第
「一T二同五-三号に正づき設立された各理事会委員会が令和八年十一月二日にわった決定法に基づな、同理事会決議第十一百六十七号4(b)、第十一、四二十二号g(三)、第千二百九十号2(三)、第十九
山八十八号1(a)、第十九百八十九号1(a)、第二千二百五十二号2(a)及び第二千、百五十五号1(a)に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次のように改正する。
令和六年十二月九日
外務大臣岩屋毅
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
彗星
日曜日 日曜日
後黴
(別表)
1. ~564. [略]
565. ムサンナー・ハーリス・サルマーンアル・ダーリー(別名:(a)ドクター・ムサンナー・
アル・ダーリー(b)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(c)ムサンナー・ハーリス・スラ
イマーン・アル・ダーリー(a)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(e)ム
サンナー・ハーリス・アル・ダーリー(A)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(E/ドク
ター・ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(ロ)ムサン
ナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ11ムサンナー・ハーリ
ス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(U)ムサンナー・ハーリス・アル・ダー
リー(k)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(1)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー
(ロ)ドクター・ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ)
MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI
(original script: sill gile sits)
改善
(別表)
1. ~564. [同左]
565. ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(別名:(a)ドクター・ムサンダーリー
(ロ)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(c)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・ア
ル・ダーリー(d)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(e)ムサンナー・
ハーリス・アル・ダーリー(f)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー()ドクター・ムサン
ナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイMムサンナー・ハーリ
ス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(1)ムサンナー・ハーリス・スライマー
ン・アル・ダーリー・アル・ゾバイi1)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(k)ムサン
ナー・ハーリス・アル・ダーリー(1)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(×ドクター・
ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ)
MUTHANNA HARITH AL-DARI
(original script: &i&i& b
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国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の一部を改正する件(外務省告示第三百九十五号) - 第2頁
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