厚生労働省告示第三百六十二号(確定拠出年金法施行規則に基づく特例の指定)
令和6年12月9日|p.4
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○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓