告示令和6年12月9日

国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の一部改正(外務省告示第三百九十四号)

本紙p.3

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公告概要

国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の一部改正

発行機関外務省
省庁外務省
件名国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の一部改正

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国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の一部改正(外務省告示第三百九十四号)

令和6年12月9日|p.3

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四 在大阪ロシア連邦総領事館周辺地域 期 間 令和六年十二月十八日から令和七年十二月十七日まで 地 域 大阪府豊中市 西緑丘一丁目 西緑丘二丁目(一番から六番まで及び八番) 少路一丁目(主要地方道大阪中央環状線、高速国道中国縦貫自動車道及び村町橋の部分を除く) 車道及び村町橋の部分を除く) 少路二丁目 桜の町七丁目(五番から十一番まで) 向丘一丁目 向丘二丁目 側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。ただし、主要地方道大阪中央環状線、高速国道中国縦貫自動車道及び村町橋の部分を除く。 ○外務省告示第三百九十四号 平成十一年五月二十八日にモントリオールで作成された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」の一部は、同条約第二十四条の規定に従い、次のように改正され、令和六年十二月二十八日に効力を生ずる。 (令和六年十月十六日付け国際民間航空機関事務局長書簡) 令和六年十二月九日 外務大臣 岩屋毅 第二十一条一の十二万八千八百二十一特別引出権」を「十五万六千八百八十特別引出権」に改め、同条2の「十二万八千八百二十一特別引出権」を「十五万六千八百八十特別引出権」に「当該十二万八千八百二十一特別引出権」を「当該十五万六千八百八十特別引出権」に改め、同条2の「二千二百八十八特別引出権」を「三千三百四十六特別引出権」を「六千三百三特別引出権」に改め、同条3の「二十二特別引出権」を「三十六特別引出権」に改める。 ○国税庁告示第二十二号 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件(令和六年国税庁告示第一号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が令和六年一月一日から令和七年一月三十日までの間に到来するものについて、令和六年十二月三十一日とする。 令和六年十二月九日 国税庁長官 奥達雄 都道府県名 地 域 石川県 七尾市 羽咋郡志賀町 ○厚生労働省告示第三百六十一号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の七第一項第二号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十二月十日から適用する。 令和六年十二月九日 厚生労働大臣 福岡資麿
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国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の一部改正(外務省告示第三百九十四号) - 第3頁
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