告示令和6年12月9日

外務省告示第三百九十三号(外国公館等周辺地域の指定)

本紙p.2

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第三百九十三号(外国公館等周辺地域の指定)

令和6年12月9日|p.2

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告示
○外務省告示第三百九十三号
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
令和六年十二月九日
外務大臣 岩屋毅
ロシア連邦大使館周辺地域
期間令和六年十二月十八日から令和七年十二月十七日まで
地域東京都港区
麻布台一丁目
麻布台二丁目
麻布台三丁目
麻布狸穴町
麻布永坂町
東麻布一丁目(一番から二十九番まで)
東麻布二丁目(一番から三十三番まで)
東麻布三丁目(一番から八番まで)
芝公園三丁目(六番)
芝公園四丁目(一番から六番まで)
虎ノ門五丁目
六本木三丁目(十六番から十八番まで)
六本木五丁目(十二番から十八番まで)
麻布十番一丁目(一番から四番まで)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれら道路の区間に接する交差点。
ロシア連邦通商代表部周辺地域
期間令和六年十二月十八日から令和七年十二月十七日まで
地域東京都港区
高輪三丁目(九番から十三番まで)
高輪四丁目
北品川六丁目
東京都品川区
東五反田三丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれら道路の区間に接する交差点。
三 在札幌ロシア連邦総領事館周辺地域
期間令和六年十二月十八日から令和七年十二月十七日まで
地域北海道札幌市中央区
南十二条西九丁目
南十二条西十丁目
南十二条西十一丁目
南十二条西十二丁目
南十二条西十三丁目
南十二条西十四丁目
南十三条西九丁目
南十三条西十丁目
南十三条西十一丁目
南十三条西十二丁目
南十三条西十三丁目
南十三条西十四丁目
南十四条西九丁目
南十四条西十丁目
南十四条西十一丁目
南十四条西十二丁目
南十四条西十三丁目
南十四条西十四丁目
南十五条西九丁目
南十五条西十丁目
南十五条西十一丁目
南十五条西十二丁目
南十五条西十三丁目
南十五条西十四丁目
南十六条西九丁目
南十六条西十丁目
南十六条西十一丁目
南十六条西十二丁目
南十六条西十三丁目
南十六条西十四丁目
南十七条西九丁目
南十七条西十丁目
南十七条西十一丁目
南十七条西十二丁目
南十七条西十三丁目
南十七条西十四丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれら道路の区間に接する交差点。
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外務省告示第三百九十三号(外国公館等周辺地域の指定) - 第2頁
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