告示令和6年12月6日

国土交通省告示第一千三百十八号(砂防法第二条の土地の指定)

本紙p.5 - p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第一千三百十八号(砂防法第二条の土地の指定)

令和6年12月6日|p.5-6

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○国土交通省告示第一千三百十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月六日
国土交通大臣 中野洋昌
○国土交通省告示第千三百九十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月六日
国土交通大臣中野洋昌
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国土交通省告示第一千三百十八号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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