告示令和6年12月6日

国土交通省告示第一千三百十七号(砂防法第二条の土地の指定)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

和歌山県田辺市本宮町静川における砂防法第二条の土地の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名和歌山県田辺市本宮町静川における砂防法第二条の土地の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第一千三百十七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和6年12月6日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第一千三百十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月六日
国土交通大臣 中野洋昌
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称<br>大塔川
二 砂防法第二条の土地の表示<br>次に掲げる土地に存する標柱一号から四十号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十号を結んだ線に囲まれた土地の区域
和歌山県田辺市本宮町静川字楠戸一六五四番 一号から五号まで
一六五五番 六号から十九号まで
地先河川敷
字高山谷一七二〇番 二十号から四十号まで
地先河川敷
読み込み中...
国土交通省告示第一千三百十七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)