告示令和6年12月6日

厚生労働省告示第三百六十号(責任準備金相当額の算出方法の一部改正)

本紙p.5

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公告概要

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法の一部改正

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厚生労働省告示第三百六十号(責任準備金相当額の算出方法の一部改正)

令和6年12月6日|p.5

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○厚生労働省告示第三百六十号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第百十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正し、令和六年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
令和六年十二月六日
厚生労働大臣 福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
別表第一別表第一
(略)(略)(略)(略)
令和六年度(同年
度の七月から九月
までの期間に限
る。)
年マイナス十三・
五三パーセント
(新設)(新設)
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厚生労働省告示第三百六十号(責任準備金相当額の算出方法の一部改正) - 第5頁
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