告示令和6年12月6日

国税庁告示第二十号(トヨタファイナンス株式会社の納付受託者指定取消し)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

トヨタファイナンス株式会社の納付受託者の指定取消し

発行機関国税庁
省庁国税庁
件名トヨタファイナンス株式会社の納付受託者の指定取消し

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税庁告示第二十号(トヨタファイナンス株式会社の納付受託者指定取消し)

令和6年12月6日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国税庁告示第二十号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の七第一項の規定に基づき、同法第三十四条の四第一項の規定に基づく「トヨタファイナンス株式会社」の納付受託者の指定を令和七年一月二十一日に取り消すこととしたので、同法第三十四条の七第二項の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月六日
国税庁長官 奥達雄
読み込み中...
国税庁告示第二十号(トヨタファイナンス株式会社の納付受託者指定取消し) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国税庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)