会社公告令和6年12月6日

特別清算協定認可決定(AKK株式会社)

本紙p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年12月6日発行の官報(本紙 第1362号)に掲載された会社公告・決算公告です。AKK株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(AKK株式会社)

令和6年12月6日|p.25

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第3022号
大阪市平野区加美正覚寺4丁目7番13号
清算株式会社 AKK株式会社
代表清算人 東康子
1 決定年月日 令和6年11月26日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算す
る。)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可決定(AKK株式会社) - 第25頁
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