その他令和6年12月6日

阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

号外p.51 - p.52

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阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和6年12月6日|p.51-52

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阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
令和6年阪神高速公告第35号
令和6年阪神高速公告第31号で公告しました阪神高速道路の料金の額及び徴収期間について、その一部を令和6年12月7日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年12月6日
阪神高速道路株式会社
代表取締役社長 吉田光市
1. 記[1] 2(2)(3)ハcを次のように改める。
c 実施期間
令和4年6月1日から令和6年12月7日まで
公示送達
林翼氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和6年12月6日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会綱紀委員会2024年綱第1~18号、同第212号並びに同第213号異議申出事案の決定通知及び決定書謄本
令和6年12月6日 日本弁護士連合会
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