その他令和6年12月6日

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

号外p.1 - p.2

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

令和6年12月6日|p.1-2

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◇液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三六〇号)(経済産業省) 1 液化石油ガス器具等の追加関係 特定の携帯液化石油ガス用バーナーを液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)に基づく液化石油ガス器具等として追加するものとすることとした。(別表第一関係) 2 特定液化石油ガス器具等の追加関係 特定の携帯液化石油ガス用バーナーを液石法に基づく特定液化石油ガス器具等として追加するものとすることとした。(別表第二関係)
政令
地方公営企業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年十二月六日
内閣総理大臣 石破
政令第三百五十八号
地方公営企業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の三を削り、第二十二条の四を第二十二条の三とし、第二十二条の五を第二十二条の四とし、第二十二条の六を第二十二条の五とする。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
総務大臣 村上誠一郎
内閣総理大臣 石破
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