政令令和6年12月6日

再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第三百六十三号
発令機関内閣

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年12月6日|p.4

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月六日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百六十三号
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年五月三十一日とする。
厚生労働大臣 福岡資麿
内閣総理大臣 石破茂
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第4頁
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