石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令
令和6年12月6日|p.2
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石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年十二月六日
内閣総理大臣 石破
茂
政令第三百五十九号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号及び第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三項中「令和五年四月一日」を「令和六年四月一日」に改める。
別表中第十二号を削り、第十一号を第十二号とし、第五号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の三を第五号とする。
附則
1 (施行期日)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2 (罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 附則関係
この政令の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項~第四項関係)
4 この政令は、一部の規定を除き、令和七年二月六日から施行することとした。
◇商品先物取引法施行令の一部を改正する政令(政令第三六一号)(農林水産省・経済産業省)
1 商品先物取引業者及び商品先物取引仲介業者が勧誘方針を定めたときにこれを公表する方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を義務付けることとした。(第三十二条第二項及び第三十九条第二項関係)
2 この政令は、令和六年十二月一五日から施行することとした。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三六二号)(デジタル庁)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四六号)の施行期日及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。
◇再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三六三号)(厚生労働省)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和六年法律第五一号)の施行期日は、令和七年五月三一日とすることとした。
◇再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三六四号)(厚生労働省)
1 細胞加工物を用いる再生医療等技術から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医療機器又は高度管理医療機器若しくは管理医療機器であって、同法の規定による承認又は認証を受けたものを当該承認又は認証に係る使用方法等で用いて人又は動物の細胞に培養その他の加工を施した細胞加工物のみを当該使用方法等で用いる医療技術を除外することとした。(第一条第一号二関係)
2 核酸等を用いる再生医療等技術について、新たに核酸等を用いる医療技術の範囲を定めることとした。(第一条第二号関係)
3 一定の事由に該当した者の認定拒否をしなければならない対象となる「国民の保健医療に関係する法律」の範囲を児童福祉法等とすることとした。(第三条関係)
4 この政令は、令和七年五月三一日から施行することとした。